これ何て呼びますか Part2

今年の7月にある仕事に就きたいため、ある派遣会社に登録しました。就業を希望する派遣先企業との顔合わせも終わり、内定・派遣元企業との契約書も締結致しました。
 
 ですが、出勤の前日になってから、派遣元企業から「去年、今回応募した派遣先企業のグループ会社を2度退社されていますね。何故黙っていたのですか?おかけで、派遣先企業から今回の採用はなかったことにして欲しいと言われました」と連絡があり、就業することはかないませんでした。
 
 派遣会社から上記連絡を受けた際に、昨年の9月~10月に別の派遣会社から応募した派遣先企業の同じ仕事を1回目は就業後、研修中に持病の腰椎ヘルニアが悪化して退職したこと、2回目は身内に不幸があったために就業が出来なくなった旨伝えて、研修前に就業を辞退したことを説明しました。
 
 今回の仕事の応募の際に派遣会社にこのことは伝えていませんでしたが、1回目は研修への参加が3日間ほどであったこと、2回目は就業前の退職でもあり、派遣先がグループ会社とは言え業務内容も就業場所も全く異なることから、その事自体を伝えなければならないことに考えが至りませんでした。
 
 私に非があることは承知しておりますが、契約書も締結し、就業前日での一方的な契約解除に納得がいきません。また、今回の仕事に代わる別の仕事を紹介されることもなかったのですが、

1.派遣元にグループ会社での就業経歴(3日間)を伝えなかった事は、派遣契約を解除する相当な事由となりますでしょうか?(派遣元の就業規則の解雇事由に該当するかは確認がとれていません)

2.万が一、派遣先企業の派遣契約解除に正当性がなかった場合、労働基準法にあるような休業補償などを請求することは可能でしょうか?

上記2点に関してご回答頂けましたら幸いでございます。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.派遣会社としては、契約解除したくなるような行為でしょう。


2.質問者さんが請求することは自由であり可能ですよ。それが認められるとは思えませんけど。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
ですが、ここで質問させて頂いたことは間違いだったのでしょうか。

1.派遣会社としては、契約解除したくなるような行為でしょう。
  → これでは感情論です。私が行った行為が法的に解雇事由となるかが問題なのです。
    例えば、派遣会社の就業規則にその旨が規定してあったのか。解雇事由になるにしても
    普通解雇であるのか、それとも懲戒解雇になるのかで解雇予告手当が支払われるかどうか
    が変わってきます。

2.質問者さんが請求することは自由であり可能ですよ。それが認められるとは思えませんけど。      
  → 上述した通り、雇用契約が何を根拠に解除されたかにより解雇予告手当が請求できるか
    どうかが変わってくると考えられます。
 
 ※質問をあげておいて傲慢かも知れませんが、最低限の法律知識や法的根拠を示してご回答頂けましたら
  幸いです。感情論では何も解決しません。

お礼日時:2017/10/31 13:00

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