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生活保護の質問です。

元々住んでた家が、諸事情により大家さんから出ていってほしいとのことで引越し許可をもらい引越しをしました。
引越し先の初期費用が前家賃と火災保険だけでしたので5万5千円ほどで済みました。

ただ保護でお金が出せる日にちと初期費用の振込期限が間に合わなかったので、友人にお金を借り先に初期費用を立て替える形になりました。
その事はケースワーカーさんも承諾してくれて、今日初期費用と引越し業者のお金を貰いに役所に行ってきました。
そしたら引越し業者の分と、初期費用の内の火災保険分の金額だけしか貰えなかったので初期費用の前家賃分足りないと言うと、それは明日(11月1日)の生活保護費に入ってます。と言われました。
どこの賃貸もだいたいそうだと思うのですが来月分の家賃を今月払うので、11月の保護費では12月分の家賃を払うので1ヶ月分手出ししないといけなくなります。
友人には初期費用分と引越し業者のお金9万近く返さないといけないので、それからまた1ヵ月分の家賃を手出ししてたら生活できないのでその事を伝えると、決まりですので。と話を聞いてもらえませんでした。

また、前の家より間取りが増えたため電気、カーテン等足りないのでその分のお金は出してもらうこと出来ませんか?と聞くと無理です、保護費の中でどうにかしてください。と言われました。
冷蔵庫も壊れてるので買い替えるのも、保護費の中でと言われたので毎月の保護費じゃどうにもならなくクレジットカードのリボ払いで買いました。
そしたら借金の許可はしてない、と怒られました。

冷蔵庫も電気もカーテンもないと生活できないので、と言うとそれでも借金の許可は出来ません。と言われました。

1月には子供が産まれるので出産準備で洋服や哺乳瓶、ミルクなど色々買わないといけないのも全部保護費の中でと言われました。

電気やカーテン等の必要な家具や、出産準備で必要な新生児用の服等のお金は別で出してもらうことってできないのですか??
ネットで探してたら出してもらえるの、と情報があったんですがその情報が間違っていたのですか?

正直クレジットカードのリボ払いも許してもらえないのでしたら、来月のクレジットカード払い文が払えません。

質問者からの補足コメント

  • もし生活保護から出してもらえるのなら、電気も冷蔵庫も出産で必要な子供服等もクレジットカードで買ってしまったのですがあとから申請出来ますか?

      補足日時:2017/10/31 13:29
  • 今の担当のケースワーカーさんとは話がどうしても噛み合わない?ので、引っ越しでケースワーカーさんが変わるので出産関係や電気等のお金のことは新しいケースワーカーさんに相談することにしました。
    クレジットカードの使用はダメだとは知らず使ってしまっていたので、請求分払い終わったら解約しようと思います。
    ありがとうございました。

      補足日時:2017/11/05 23:26

A 回答 (3件)

あなたの質問では、担当cwとうまく事務処理が進んでいないように思いますが、担当cwの対応は間違いがあります。


しかし、あなたが友人から借りて支払いをしているためもあるかと思いますが、友人から借りることは間違いです。
前家賃及び火災保険料などは、住宅斡旋業者とあなたと揃うて福祉事務所(OWといます) の窓口で支払うか、直接業者に振り組みます。それをあなたが友人から借りて迄して支払う理由は何でしょうか?
また、出産費用は出ましたか、出産を控え新生児のための寝具(布団)、産着、おむつ代など用意する必要がある場合は¥50.300円支給されます。
家賃なども月途中に転居した場合も日割りか又は一月分の家賃は出ます。毎月の保護費とは別に支給されます。
転居時に必要は家具什器類なども必要があれば特別基準で¥44.400円以内の支給されます。
あなたがクレカで購入することは保護世帯では、保護責任負う実施機関である福祉事務所OW は認めませんので注意することです。
担当cwかで話し合うことができないときは、SV(cw指導員)係長と話し合うことですが、出来ないときは、地域の法テラスで相談することです。0570078374に電話で訊ねることです。
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追伸ウミネコ104です。

No2
担当cwと噛み合わないのであれば、SV(cw指導員)係長と直接話をすることです。確かに転居するとcw代わりますが、同福祉事務所管内であってもスムーズにいくことはない思うことです。又、他の福祉事務所に転居しると以前ことは前の福祉事務所の責任になりますので現福祉事務所の責任がないために前の福祉事務所の話し合うことになります。
転居前に、不服審査をすることもできます。
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うーん?


困っているのは分かるんだけど、ここに至るまでの流れがおかしいよ。


初期費用のうち、前家賃分が足りない、11/1の保護費に入っているというのは別におかしくない。
それは生活保護の入居者と契約する場合によくある話なので、契約の前に仲介会社や管理会社へ伝えておけば済むこと。
今からでも伝えればすむと思うよ、たった1日のことなんだし。
これはもう友だちに借りて支払ってしまったので仕方ないとして。

初期費用を友だちに返すのを明日にすれば済む。
今日返す予定だったとしても、事情を説明すれば前家賃分だけ1日延びただけなら困ることもないだろうし。
生活できないということからすれば、さすがに友だちなら1日くらい待つでしょ。

いつ支給されるのかを確認しておいたほうが良かったね。


転居した結果、カーテンや電気(照明器具?)が足りないのは別途に扶助の対象にはならない。
前の部屋から持ってきたでしょ?
まずはそれを使うことになる。
足らないことで生活できないという緊急性もないはずだしね。
ただし、必要性が高ければ支給も可能。
本件では質問者の担当窓口では支給出来ないという回答というだけ。
年々厳しくなってくるのだから、なんでも保護されるとは考えない方がいいよ。


子どもが生まれることで世帯人数が増える。
扶助額も上がる。
それで育児に必要なものを購入する。
それで足りないなら、前もって保護費を貯めておく必要がある。
それは生活保護とは関係なく、家計管理の問題。


カードや借金に関して安易に考えすぎ。
原則、生活保護受給中は借金をしてはいけない。
カードで買い物もキャッシングも同じ。
こんなことやってたら保護を打ち切られるよ?
質問者の場合、まず福祉課やケースワーカーなどに細々と相談する方が良い。
冷蔵庫など家電の修理や買い替えは自費になるので、そういった費用の貯蓄は受給中でも認められている。

(壊れたから買い換えてーーは通用しないがが、壊れたから捨てた→引っ越しになった→引越し先に冷蔵庫がない→だから購入費を支給して・・・というのは認められる場合があるらしいけど。御役所だねぇ)

ただし、冷蔵庫の故障などまとまったお金が必要になった際には福祉貸付資金というのが利用できる場合がある。
本件でも利用できるんじゃないかな。
相談してみて。
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