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運送業で働くモノですが、労災認定まで、休養ってできるのでしょうか?

医者からは、限られた範囲で仕事は、してもいいとのことですが、負傷箇所に、負担が掛かる仕事を強要され、痛みが増しており。

今日は、痛みの為に仕事を休みました。

A 回答 (1件)

労災が認定になるかどうかは別として、休業はできるでしょう。


医者に、休みたいから安静を要するとの診断書を書いてもらえばよいです。
有給休暇があれば、使うことができるかもしれませんし、すべて会社との調整です。
でも、まあ最終的に労災になったから、有給を取り消してくださいとかはめんどくさいことになる。
(いったん給与を払うと、めんどくさい)ので、無給の病欠とかなら問題ないんじゃないかな?
あと、腰痛関連の労災認定は厳しめのことが多いので、そこは理解しておいてください。
突発的なの出来事により、一度に痛めたという経過がないと認められないことが多い。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2017/11/01 12:24

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