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18歳の頃に原付免許取り消しを受け
取り消し中に車の無免許運転で
4年間の欠格期間がきました。
その4年間の欠格期間を終え
確か前歴みたいな点数
40点代で取り消し処分者講習を受け
今年の8月に免許所得したのですが
60キロの阪神高速で
確か120〜5キロでオービスが光ってしまいました。
出頭願いが来ております。
もちろん行きます。
今後免許は取り消しになるのでしょうか。。。?
どなたか教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

免許取得後、そのスピード違反以外に違反をしていなければ、


12点の90日免停で、罰金10万円位です。
逮捕、懲役(禁固)の実刑もあり得る速度違反です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
後もう一つ点数が満点ぢゃなく
3点程しかないって最初言われたんですけど免停ですか?

お礼日時:2017/11/01 22:24

欠格期間終了時点では、15点以上で取り消し。


今回12点なので、処分確定までに3点以上の違反をすると取り消し。

免許停止処分後は、前歴1で、10点以上の違反で取り消し。
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