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現在妊娠4ヶ月で1歳の子供が居ます。

相手は今 詐欺罪で捕まりました
受け子をしていて
他にも詐欺未遂で再逮捕されています。

初犯にはなるのですが
悪質なケースの場合らしく
執行猶予で出てくる可能性は低いと
刑事さん弁護士さんに言われました。

保釈の話もありませんでした。

今は働いていて まだ結婚もしていないのですが
相手と子供と住む予定だった家の
家賃を私が払い、車のローン等があります
ですが、働くにも期間が限られ払い続けれません

相手が執行猶予で出てこれるのであれば
お腹の子供を産んであげたいのですが
正直現実を考えたら どうにも出来ません

情状証人の証言で裁判の結果が
変わることはあるのでしょうか?

それとも子供を諦めるしかないのでしょうか?

冷やかしなどのコメントは
要らないので どうか教えてください。

A 回答 (6件)

姉の旦那が受け子で捕まった時そうだったので


早くて三年です
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三年は刑務所ですね

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あなたは妊娠してるし、


チビッ子が居るんだから
無理しちゃダメでしょ

彼が戻るまでは、
待つしか無いでしょ

あなたと子供達は、
国が守ってくれますから
役所に相談に行くコト

赤ちゃんは授かりモノ
ちゃんと産まなきゃね

彼は、いずれ戻ってくる
待つしか無いでしょ

ご飯をモリモリ食べて、
元気だしてね

ママなんだから、
しっかりするんだよ☺
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私なら子供は諦めるにしても産むにきてもとりあえず車を売り、相手と縁を切って実家に帰ります。

仮に執行猶予がついて出てきたところで、そんな人に仕事なんてありますかね?普通雇わないですよ。
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残念ですけど子供は諦めた方がいいですね


1歳の子供の面倒をみて子供を産むとあなたが働けなくなります
親は近くにはいないのですか
出来れば親の近くに住んだ方がいいですね
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>悪質なケースの場合らしく



ならば初犯でも実刑でしょう。


>情状証人の証言で裁判の結果が変わることはあるのでしょうか?

騙し取ったお金を返済して示談を成立させたのならともかく、そんな証言では無理。
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