A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
1 用紙の配布
11月の上旬には行った方が良い。
当社では、11月上旬[2016年は11月10日に配布]を目途に配布しています。
あと、給与計算ソフトを利用して自社で年末調整業務を行っている場合、源泉徴収票[給与支払報告書]の用紙購入が必要となるかもしれませんね。
2 用紙の回収
これは、大きくは「速やかに」と「給料計算時に間に合うように」と考え方が分かれるようです。
当社では11月の給料支給日[2016年は色々あって11月22日]を提出期限(回収日)としております。なおこれは、提出された書類のチェックに要する日数や他の業務との兼ね合いを考え、12月の賃金計算を行う予定日から逆算して導いたのが始まりです。
3 用紙のチェック
可能であれば、提出期限の翌日辺りから取り掛かるのが良いと思います。
当社は対象人数が少ない[他社からの出向者とか、派遣社員が居るから]のですが、それでも当たり前に次のような事が生じています。
・記入漏れ
・記入間違い
・添付書類漏れ
・余計な(間違った)計算
4 年末調整のデータ入力
手計算をしているのか、ソフトを使っているのか、外部委託しているのかは存じませんが(私はこの3つ全て経験してきました)、年末調整に係わるデータ入力(データ作成)業務は、通常の給料計算を行う前に行うか、通常の賃金計算に要する日数に「1日~2日」を加算してスケジュールを組んでください。
経験上、入力データや計算結果のチェックに時間を要します。
5 源泉徴収票の交付
当社では12月最後の給料明細書と一緒に交付しておりますが、1年間の賃金総額が決定しないと交付できない事から、翌年の1月に交付する所もあるようですね。
6 支払調書等の準備
翌年1月末までには、税務署に対して「支払調書」「源泉徴収票」と「支払調書合計表」を、各市役所へは「給与支払報告書」等を提出いたしますよね。
このなかで少なくとも「支払調書」だけは下準備しておいた方が良いです。なぜなら、多分、1月の稼働日数は少ないのではないでしょうか?少ない稼働日数の中、上記の書類提出に時間を取られてしまう事を考えれば、下書きやデータの準備程度の事は12月に済ませておいた方が良いです。勿論、外部の誰かが自動的にやってくれるのであれば無用のアドバイスですが。
No.4
- 回答日時:
元税理士事務所の職員です。
現在は、あなたと同様会社で経理担当をしています。
配布か案内は、早い方がよいと思います。
このように書くのは、従業員などは税務に無知なことが多く、控除証明書などを紛失したりすることも多いのです。保険会社等によっては10月に届きますので、ぎりぎりの配布等で再発行などで間に合わないなどと言うこともあろうかと思います。
さらに、年末調整では、保険以外にも住宅ローン控除があったりして、残高証明なども必要となります。
そこで、私の場合には10月に案内し、まずは11月の給与日に回収すると連絡しましたね。当然、11月にそろわない人も一部いることは想定していますので、間に合わない個々の理由がある人は、11月の給与日に申し出るように伝えています。
経理側の内部の期限としては、12月の給与締日と考えており、12月の給与計算のあとにすぐに計算できるようにという意識です。
従業員によっては、最終期限を伝えるとそれまででよいと途中期限をおろそかにし、さらに最終期限に間に合わなくても何とかしてもらえるという甘えを出す人もいますからね。
年末調整という名称には、だまされないでくださいね。
年末時点の内容で税金を調整し確定させっる行為でしかありません。
ですので、年内に処理が終わらなければならないものでもないのです。
期限というわけではありませんが、年末調整の内容を反映した源泉所得税の納付が1/20まででしょうから、1月中には還付等はすべきだと思いますがね。
私の会社は、冬の賞与を十分出だせているとは考えていませんので、年越し等のお金の入用を考え、仕事納めである年末最後の勤務日に還付等をすることとしています。
給料の締日が15日で、給料日が25日ですので、給料とほとんど同時進行ではありますが、通常業務のほかに行わなければならない年末調整ですので、給料日のあとの年内までの処理に間に合うように、資料の回収をしています。
最悪、従業員の一部が回収できなければ、その人だけ年明けに年末調整の再調整などとして処理しますが、納期特例の関係もあるため、納付までに間に合わない場合には、再調整は行わないようにしています。その場合には確定申告を勧めていますね。
これらの処理や状況を踏まえて、期限を逆算されるとよいと思います。
ただ、今までの事務担当者などがどのようにしていたのかもありますので、それと大きく変わる場合には、徹底した周知も必要だと思います。
最後になりますが、年末調整を税理士に依頼される会社も多いのです。その場合には、給料日の締日や計算が遅いと、税理士事務所での計算も間に合わないため、年始の計算になることはよくあると思います。ですので、年末調整は年末までに行う処理ではなく、年末時点で集計して行うものでしかないのです。極論をいえば、末締め末払いのような給与の場合には、年末調整の計算なんてやってられませんからね。
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