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どうして、薬事法が薬機法という名前に変更されたのでしょうか?

どんな風に変わったのですか?

A 回答 (2件)

>薬事法が薬機法という名前に変更されたのでしょうか?


いや、「薬機法」には変更されていない。
旧薬事法から変更された法令名は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」であって「医薬品医療機器等法」とか「薬機法」は変更後の”略称”に過ぎない。

>どんな風に変わったのですか?
まず、”薬事法”と名乗っていたのに、化粧品、医療機器等の医薬品以外もカバーしていたことから、「”条文に合わせた”法令名にした」ということ。
その他、実質的な変更点は多岐に亘るので「薬事法等の一部を改正する法律の概要」で検索してみよう。
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>薬事法が薬機法という名前に変更された



きわめて大まかにはその通りです。ただし、厳密には違います。
薬事法という法律がありましたが、内容が拡張されて、その結果、まったく新しい名前になりました。
新しい名前は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。あまりにも長い名前なので、このような長い名前の法律には通常、短縮名(略称)が使われます。この場合は、「医薬品医療機器等法」とか「薬機法」(最短)が厚労省で使われています。
話を戻すと、薬事法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」になりましたが、「薬機法」はその略称です。

>どんな風に変わったのですか?
 
http://www.pmda.go.jp/files/000154010.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1112 …
1.安全対策の強化
2.医療機器の規制
3.再生医療等製品の定義と規制(この中では、プログラムを医療機器とみなす、などもあります)
以上の拡張を反映させ、名称にも入れたということです。このような拡張では、一般に、名称が長くなります。その結果、略称が使われます。
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