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生活保護母子家庭の事で相談です。
うちは、高校生1年生、小学生5年と自分と母子家庭です。

前までは、体が元気だったので、収入もそれなりにありました
ですが、
2年くらい前から、
仕事中に吐き気、嘔吐、が時よりなり、最近ここ半年は、排便が普段にあった時でも、突然腹痛になり、トイレに我慢できず、排便した後なので、泡の排便が出るように、なってしまい、病院で、薬を貰い回数は減りましたが、
吐き気、嘔吐、下痢、睡眠障害の為、

今迄は、正職員で働いてましたが、
やはり、体調不良で休むのが、ある為、なら、無理しない程度で仕事しようと思い、転職し、パートにした所、月の金額が、11.12.万位になってしまい、
とても、生活が出来ないので、市役所に相談しに行きました

そしたら、高校生のお子さんがいるので、バイトして援助して貰ってください

なので、生活保護は対象には、なりません

と言われました

ですが、高校生なので、高校終わった後、休みの日にバイトしても、4万、いっても5万がいっぱいだと、思います

もし、5万だと、しても、自分の携帯に1万、やはり、バイト代で自分のおこずかい3万、
としたら、うちには、高校生からは、1万の援助です。

自分の収入に1万では、やはり、生活難しいと思いますが、

市役所は高校生がいるから、援助してもらえるから、と断れました

母子家庭の生活保護は高校生いたら、対象には出来ないのですか?

生活保護の内容に詳しい方がいたら、教えて頂きたいです
よろしくお願いします



*追伸、中傷的な意見は書きこまないで、下さい
子供がいるから、母だからと、強くならないといけない事も、分かってます。
ですが、今は限界なんです

質問者からの補足コメント

  • 診療内科には行って、吐き気止め、下痢とめ、睡眠導入剤を貰って服用してます

    さっそく、ありがとうございます

      補足日時:2017/11/09 22:05

A 回答 (4件)

児童扶養手当も出るし、学校費用はかなり免除されるだろうし、市役所に行けば、他の支援も紹介してもらえます。

生活保護がダメと言われても、まずはこれらの確実に受けられる支援を受けては?あと、だいぶお辛そうですが、心療内科などは受診されないのですか?
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます
児童扶養手当、学校の費用は高校生みたく、あまり、免除ありません

市役所に他の支援の事、聞いてみましたが、自分が住んでる所は、
児童扶養手当、就学支援金、児童手当てしか、ないと、説明されました

児童手当も高校生になったので、下の子の、月1万を四ヶ月置きに支給のみです

お礼日時:2017/11/09 22:02

体調不良などによる転職や退職などの事情で、昨年と比べ急な収入の減少があると、高校は、PTA会費などの免除が途中からされたり、市役所でも、税金の減額(減額された分は後の支払いに加算?だったかと思います)などがあると思います。

市役所の生活保護の担当者よりは、市や県の家庭相談センター、婦人相談センターなどの方が、より細かで具体的な解決のアドバイスが貰える思います。どうぞ、お身体お大事になさってください。
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この回答へのお礼

高校生は全部免除です

補足ですみませんが、税金減額のお願いで、内容を説明したら、
納税課の方が、いまの生活では難しいから、生活保護の話しをしてくれた感じでした
ありがとうございます

お礼日時:2017/11/09 22:45

生活保護開始申請は、何人も拒むことができません。

拒むと法違反となります。しかし、保護開始申請と保護するか否かは要否判断する保護の実施機関である福祉事務所OW が可否の決定しる専攻事項で決まります。ので、申請とは別ですので窓口で追い返す行為は違反となります。
 保護受給するために原理・原則を満たす必要があります。原理の法第4条の要件が大事になりますが、2項の扶養義務者等を追いかけると保護を要するもが困窮することになり保護できない状態を避けるために、扶養者の調査を続けることになると保護ができない恐れがあるので厳格な扶養調査を諫めています。
 あなたがOWの窓口に相談したが、高校生に養って貰えと言う事は、間違っても職員が言う言葉は適切を欠く言葉です。
あなたの収入が世帯の最低限度を超えている場合は保護は否とした理由を記載した決定書を書面で通知されます。又、保護が可と決定された場合はも書面で、種類、程度方法等を決定理由を記載した通知書で知らせてきます。
就労収入は、収入認定する前に、基礎控除と必要経費が認められているいますので、11万円から基礎控除と必要経費が引かれた残りが収入認定されることになります。収入11万円の基礎控除額は¥24.400円+必要経費で、認定額は、6万円から7万円程度になります。ので、最低限度の生活を維持が困難であることは歴然としてしてます。基礎控除額は保護費と別になります。又、高校生の収入は、¥5万円程度であれば収入認定は、ほぼ¥0円程度になります。未成年者控除が認められているために収入認定額が少額になります。
 再度保護開始申請をすることですが、不信感があるのであれば、近くの法テラスに相談すると弁護士また支援者が同行して申請ができるかと思います。

法第1条(法律の目的)原理
「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国にが生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護をこない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
法第2条(無差別平度)原理
「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護以下(「保護」という)を無差別平等に受けることができる。」
法第3条(最低生活)原理
「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」
法第4条(保護の補足性)原理
「保護は、生活に困窮するのは、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行う。」
2「民法に定める(明治民法)扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律に優先して行われるものとする。」
3「前2項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」
以上は原理です。

法第7条(申請保護の原則)
「保護は、要保護者その他扶養義務者又はその他の同居の親族に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護をこなうことができる。」
法第8条(基準及び程度の原則)
「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者に需要を基とし、そのンチ、その者の金銭又は物品で待たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」
2「前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地地域別その他保護の種類に応じて必要は事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。」
法第9条(必要即応の原則)
「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その他個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」
第10条(世帯単位の原則)
「保護は、世帯単位としてその要否及び程度を定めるものとする但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」
以上が原則です。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます

法的な方法教えて下さりありがとうございました

お礼日時:2017/11/15 19:55

生活保護の申請できると思いますよ。


そもそも高校生のアルバイトを生活費に回してくださいって常識的に考えてどうですかね?

学生は本来なら勉学に勤しむべきです。
公立高校だと暗黙の了解になってしまっていますが、わたしの記憶が確かならば原則としてアルバイト禁止だったと思います。

今は違うのかな??

わたしがシングルマザー時代には、月収入もう少し上でも保護してもらえました。

生活保護を不正受給するような人が多いので、窓口の人もついそんな対応になってしまうのかもしれませんね。

迷惑な話です。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます

市役所にまた、申請してみます

お礼日時:2017/11/15 19:54

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