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意思の疎通が出来ない介護施設の入所者(親族)が精神的苦痛を感じるような処遇を介護施設内で受けています。
警察が介入できるまであと一歩くらいなのですが、そこまでいかなくても
親族らが精神的苦痛で損害賠償などを求める訴訟などは、成年後見人になっていないと無理でしょうか?


訴訟以外で調停その他の手段などはないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    施設を取り交わした契約書は私名義です。毎月の請求書も私宛に送付されています。
    同居していた私(次男)が母の面倒、面会などをしています。他の親族はほとんど来ません。
    施設とのやり取りも全て私がキーパーソンとなっています。

    はっきり申し上げて、そのような事実を映像で知ることによって苦痛を受けているのは私なのです。
    胃薬を服用したりストレスや怒りで胃カメラ、心電図など病院通いが増えました(施設の悪事と因果関係を証明すること、出来るか否かは別として)
    最悪金は取れなくてもいいのですが、第三者(裁判所など)が介入して施設の不祥事を認めて、謝罪と看護師らの処分を求めたいというのが一番の希望ですかね。

    .

      補足日時:2017/11/10 22:10
  • 鍵が掛かる個室への不要な出入り、厚労省の施設の運営基準で定められている個人の尊厳とプライバシーの確保などがことごとく踏みにじられています。

    ある程度元気な入所者であったなら「あなた、何してるの!? 早く出て行って。人の物に触らないで」などと咎められると思います。
    私は多大なる精神的苦痛を味わう日々を送っているのです・・・。
    今は採証活動を継続することに専念しております。警察からも記録はするように言われていますので。

      補足日時:2017/11/10 22:14

A 回答 (2件)

民事訴訟を起こすことは自由です。


お示しされた例で、精神的苦痛で損害賠償などを求める訴訟は、成年後見人になる必要はありません。

ただ、実際に損害賠償などを払ってもらえるかどうかは全く別問題です。
損害賠償請求には、損害の算定が必要ですが、意思の疎通ができない方の精神的苦痛の判断は極めて困難に思います。
あるいは、善良な管理者の注意義務を持ってお世話をすべきところ、それをしていなかったということで、債務不履行で訴える手もあるように思いますが、当然すべきお世話の立証と、それをしていなかったことの立証と二つの立証が必要で、これは結構ハードルが高そうに思います。
精神的苦痛に対しての慰謝料請求という手もありますが、意思の疎通ができない方の精神的苦痛の判定はやはり困難に思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問文の書き方に少し不足があったかもしれません。
施設を取り交わした契約書は私名義です。毎月の請求書も私宛に送付されています。
同居していた私(次男)が母の面倒、面会などをしています。他の親族はほとんど来ません。
施設とのやり取りも全て私がキーパーソンとなっています。

はっきり申し上げて、そのような事実を映像で知ることによって苦痛を受けているのは私なのです。
胃薬を服用したりストレスや怒りで胃カメラ、心電図など病院通いが増えました(施設の悪事と因果関係を証明すること、出来るか否かは別として)
最悪金は取れなくてもいいのですが、第三者(裁判所など)が介入して施設の不祥事を認めて、謝罪と看護師らの処分を求めたいというのが一番の希望ですかね。

鍵が掛かる個室への不要な出入り、厚労省の施設の運営基準で定められている個人の尊厳とプライバシーの確保など、映像を確認するたびに
デタラメです。ある程度元気な人が側にいたら咎められるので絶対にやらないことをされて私は多大なる精神的苦痛を味わう日々を送っているのです・・・。

お礼日時:2017/11/10 20:04

詳しくはありませんが、成年後見人などとなっていたほうが活動しやすいとは思いますよ。

だって、意思疎通ができないとなれば、あなた方が正規の代理人であると証明できませんからね。本人または法定代理人である必要があることも多いでしょう。特に法律に関連してはね。
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