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前付き合ってた彼女に旦那もいて不倫関係でした。
彼女は旦那と旦那の両親が嫌で離婚したいと言っていて、結局離婚しました。
私も彼女も真剣に付き合って結婚も考えてました。
旦那から不倫が原因だからて私に慰謝料100万、分割でいいから払えといわれて毎月2万ずつ、合計で10万まで払ってました。
お互いの両親に挨拶もして妊娠もしてお互い喜んでたのに結局、旦那のとこに戻りたいからって中絶して別れました。
中絶費用も全額だしました。
彼女は旦那の両親に戻りたいからと謝罪に行った私が払ってる慰謝料一括で払ったら許すと言われ銀行から借りて慰謝料全額払いました。
慰謝料は支払い終わったんですが彼女から銀行から借りたぶん払ってと言われたんですが私に銀行から借りお金返済する義務てあるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 銀行から借りて一括で返した話しは全然しらなくて最近しりました。

      補足日時:2017/11/11 15:08

A 回答 (8件)

だと思います。

真面目そうな方ですもんね。
今は男性の方が彼女や奥さん見つけるの大変だと思います。
息子が20代ですが、彼女とか結婚とか本当に心配です。
優しいかわいい彼女できたらいいですが…
大変でしょうが元気だしてください(^^)
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なんか、おかしくないですか?女と、その旦那と親に、


だまされてません?

女が妊娠する予定でない妊娠なら、中絶費用はあなたが全額払うべきで、そうでなくても、妊娠も中絶も女の体を傷つけることです!男が払うのは当然です。
また、浮気したことへの慰謝料も払うべきです。
ですが、これから結婚することになったのに、破綻させたことへの慰謝料請求を、
女に払わせるべきです!
200万くらいかな~

ちなみに女は、銀行とゆう審査の厳しいとこから、
100万もかりれるほどの稼ぎがあるとゆうことですよね?
そのてんも、おかしいと思うので、借りた明細とかいろいろ調べてください。

あやしいですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今、弁護士相談中です。
相手からLINEや電話しつこくきて、水曜日に弁護士と会うので、水曜日、連絡しますて伝えたのにLINEも電話またしつこく、家にまで押し掛けてきたので警察にきてもらいました。

お礼日時:2017/11/19 21:00

請求の事実関係を始め、交際相手である彼女とその夫の関係を調べてみられては如何でしょうか。

請求されて、はいそうですか。と、支払うべき性質のお金ではありません。又お尋ねの件は、共同不法行為にも、不真正連帯債務に当てはめて解釈するには無理があります。

彼女からの請求は当然拒否です。そんな請求を支払っていたのでは、あなたの知らないところで作った知り合いの借金を、あなたも絡んでいるからといって、請求されたならあなたが支払うようになります。損は理不尽な事は受け入れられません。彼女からの請求、法律的に支払わなくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今、弁護士と相談中です。
相手からLINEや電話がしつこくきて、水曜日に弁護士と会うので、水曜日、連絡しますと伝えたのにLINEも電話またしつこく、家にまで押し掛けてきたので警察にきてもらいました。

お礼日時:2017/11/19 20:54

結論から言うと、「全額までは払う必要ない可能性が高い」と考えます。


以下、質問者の男性=A男、(元)彼女=B子、(元)彼女の夫=C男として回答します。
(法律用語の部分は、難しければ飛ばして読んでも構いません)

不倫(不貞行為)に対する慰謝料を法律的に見ると、「C男(被害者)の心を傷つけたことについての損害賠償」(不法行為。民法709条)であり、この加害行為は「A男とB子(加害者)がタッグを組んで行ったものだから、A男B子どちらにもC男に対して全額賠償する責任を負わせましょう」(不真正連帯債務。民法719条)とされています。

では本件のようにB子がC男に対して(ほぼ)全額を支払えば、A男は一切の責任を逃れるのでしょうか?
残念ながらそうではありません。
A男からC男に対しての責任は逃れますが、B子はA男に対して、B子の「負担部分」を超える部分につき請求することができるとされているのです(求償権。民法442条1項)。
今回B子がA男に求めているのは、この求償ですので、負担部分を超える部分だけを払えばよい(全額までは払う必要ない)ということになります。

さてここからが問題です。
本件でのA男とB子の負担部分は、それぞれどれくらいになるのでしょうか?
この基準について、判例は大きく2つに分かれており、割合についても、6:4、7:3、9:1などと、事案に応じた判決が出されています。

基準1 積極的に不倫に誘った側が多く負担すべきである
(東京地裁判決平成17年12月21日、東京地裁判決平成16年9月3日)

基準2 被害者の配偶者が多く負担すべきである
(東京地裁判決平成16年3月26日)

したがいまして、質問者がどれくらい積極的にこの不貞行為に積極的に加担したのかが鍵になってきます。
弁護士への相談予約をされているとのことですので、これらを中心に相談されるとよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみに今現在は彼女ほうは元旦那と子供と幸せにくらしてます。

お礼日時:2017/11/11 12:25

ここまでいくと美人局だったのでは?と思いたくなりますね。


不倫や浮気っていうと男性が悪いみたいなイメージもあるかと思いますが、最近は女性の方がタチが悪いなと思います。
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この回答へのお礼

正直、騙されたのかなっておもってます。

お礼日時:2017/11/11 18:45

>彼女が借りたお金を返済す義務が私にあるのかどうかてとこで。


借りたお金をあなたが支払う義務があるかというのと
慰謝料として支払を認めた100万の残額を支払うかは
切り離して考えられないよ。

そうですね弁護士の方がキッパリと説明してくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士と話してきます。

お礼日時:2017/11/11 08:01

火遊び代だよ、諦めな。

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専門家じゃないんですけど・・・


その慰謝料の支払は同意したから支払っていたんですよね?
その100万円はあなただけじゃなく、あなたと彼女が彼女の夫に支払うものなので
全額あなたが支払う事はないと思います。
ややこしいので、無料相談もありますから
弁護士などの専門家に聞いたほうがいいとおもうよ。
そういう専門サイトもあります。
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この回答へのお礼

慰謝料の100万は旦那とより戻したいために両親に言われて彼女が銀行からかりて払いました。
彼女が借りたお金を返済す義務が私にあるのかどうかてとこで。
借りて返した話しも後になって聞いたはなしで。
予約してるんで近いうちに弁護士に相談にいきます。

お礼日時:2017/11/10 22:47

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