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こんにちは、会社の社長から給料の変わりに軽自動車の営業車をもらいました。
名義を変更したいのですが、10年前に譲り受けた古い車です。大事に乗ってはいます。社長に連絡したら、会社がもうないので、会社の印鑑がないといわれました。貨物自動車運送事業廃止届け出書に会社の印鑑が押せません。車検書は、会社名義になってます。この場合、廃車したいときどうしたらいいのででしょうか?また営業ナンバー(車検書会社名義)
を自分個人名義にするには、どうしたらいいのででしょうか?

A 回答 (2件)

追加補足です。



旧所有者を証明する書類や譲渡証明書がいらないので、元社長の名前の印鑑だけで十分事足りると思います。
会社名の印鑑と言うのは効力があまりないので、代表者の印鑑が必要です。お役所関係は何事も代表者個人名の印鑑が必要です。

あとは、車検証、貴方の認印と住民票(マイナンバー記載無しの物)でok。
役所仕事なのでこれじゃ足りないと言われたら従うしかありませんから、事前に確認することをオススメします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/12 21:12

軽自動車なので、基本は印鑑証明は必要ないので、


法務局へ登記していた法人格(有限とか株式とか合資)であったのであれば、
1:精算人(社長が精算人であったならば社長、弁護士等でしたら弁護士)の印鑑と、
2:清算結了(法務局へ登記)していれば、(閉鎖事項証明書)で事足りると思います。

法人格の登記をしていない(有限とか株式とか合資)とかの法人格会社で無い個人の場合は、
社長の印鑑でokと思います。

詳しくは、最寄の軽自動車協会で聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/12 20:12

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