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知り合いが酒気帯び運転と、飲酒の人に車提供したみたいです。罰金に決まったらしいですが2つの刑の罰金と、免取りも2つの刑が合わせた期間になるのですか?

A 回答 (2件)

どれだけ飲酒したかによりけりです。



酒酔い運転の場合・・・五年以下の懲役又は百万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合・・・三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
になります。

尚、行政罰は、それぞれ酒酔いで免許取消で酒気帯びで免許停止です。
罰金は二倍にはなりません。
ドライバーと同じ罰則です。
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>酒気帯び運転と、飲酒の人に車提供


 合算ではなく、「それぞれの事件」について罰金刑が下されるのでは。

>免取りも2つの刑が合わせた期間になるのですか?
 酒気帯び運転と飲酒運転の点数は累積合算になるかと。
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