プロが教えるわが家の防犯対策術!

警察も検察も捜査機関ですが、警察は防犯指導や犯人を捕まえるプロ。検察は法律のプロ。
警察は犯人を逮捕したら、法律のプロである検察庁に送り、検察官(司法試験の合格者など)が法律と照らし合わせて罪に問えるかどうか(起訴するかどうか)の判断をすると聞きました。

質問です。
①このように捜査機関を二分した目的は、専門分野の違いによるものなのか?
 それとも、捜査という大きな権限を有する機関の権能を二分し、互いに牽制抑制(けんせいよくせい)して、その濫用を防ごうとする目的からきているのか?
②このように二分したのは、いつの時代からですか?
③捜査機関を二分していることにより、どういう時に、その効果が働いていますか?
 また、その二分していることにより、デメリットが働くときは、どういう時ですか?

A 回答 (2件)

法治国家の建前を守り他所の国からあれこれ言われないためです


複雑な仕組みを作れば知識のない頭の悪い人は文句を言えなくなります
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/24 22:17

ご参考、①と③は読み取れると思います。


https://trendersnet.com/archives/515.html
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/19 14:53

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