私は現在68歳の年金生活(会社退職者)ですが家内と子供が早く遺言状を書いてと。
お父さんにもし何かあったら困るからと。我が家は子供が3人(長男、次男、娘)いますが皆
成長しそれぞれの人生を歩んでいる。現在家では家内と私の2人暮らし。家内はまだ自分の車(新車)
の支払いがあるので働いている。ある日長男が我が家に来て「お父さんはもう遺言状を書いたのと?」
まだ書いてないと述べると長男はカンカンに起こり帰る。私は長男に言う、「遺言状」と言うのはお前達に強制されて書く物ではない、書くか書かないか俺(父親)が決める事だと言い返す。
我が家にはこれという財産は無い。現在住んでいるだけが全財産。確かに遺言状を書いてないと私が亡くなった後困る(政府が一時的に取り上げるかもしれないが)かもしれないがこれという財産はないのだから困る事はないと思うが。葬式代は貯めてある、式場はすでに決めてある。子供3人と家内は精神的に安心がほしいのだろうか?
なぜ私が現在「遺言状」を書かないかと言うと家内(妻)とは今までうまく行っていなかった。現在も私の気持ちは別れたい(離婚したい)という気持ちが心の底にあるから遺言状など書く氣になれない。
またもし書いたなら「遺言状がある」もしお父さんがいなければという気持ちが子供、妻にあると思う。私は自分の父が亡くなった後父の遺産が少し別にあるがそれはあくまで私の物。遺言状で妻に相続させないで娘に相続させると書きたい気持ちがある。おそらく妻はこの財産の事を考えているのだろう?だから早く遺言状を書いておいてくれと言うのだろう。正直いい父から譲り受けた遺産は妻には相続させたくない。使い切るか娘に少し残すかだ。
とにかく遺言状を書かない父親(旦那)は悪い人間でしょうか?遺言所を書くか書かないかは本人の気持ちだろうと思う。第3者(子供、妻、他人)が強制すべきでは無いと思うが皆さんはどう思いますか?
追伸:私はある人(数億円の財産の持ち主)が亡くなった人間を知っているが遺言状を書いた事が
知られた為に殺された方がいる。私はこの様になりたくない。遺言状はあつても無くても問題。
財産問題で子供たち、妻が揉めるのは良い事ではない。
No.14
- 回答日時:
遺言状を残さないと、法定相続人に、法律通り分配されてしまいますよ。
それを防ぐ為に、遺言状の作成があるのですよ。その内容は、貴方に万が一の事があるまで、開示されません。勿論、専門家に相談するべきです。娘さんが可愛いのなら、他のご家族に内緒で生前贈与してあげたら、良いじゃないですか?No.13
- 回答日時:
遺産の分配が法定どおりで構わないなら、ちゃんとした遺言状ではなく終活メモを残しておけばよいかと。
例えば
埋葬はカナダと日本どちらを希望するか書いておく。
自分が死んだと連絡して欲しい人がいれば、その人の連絡先を書いておく。
借り物があれば返却先を書いておく。
会員登録しているものがあれば家族が退会手続きできるようにする為にIDやパスワードを書いておく。
銀行口座と借金(あれば)とクレジットカードの一覧を作成しておく。
などです。
No.12
- 回答日時:
弁護士さんに相談されては?
娘さんは日本なんでしょ?
私は31歳ですがもう考えてますよ。もし妊娠したら私も弁護士さんとこいきます。
出来なきゃ息子と旦那と折半
No.11
- 回答日時:
遺言がなければ法定の割合となります。
現状では妻が半分、残りは子供で等分です。
それでいいのでは?
遺言状は、遺産の分配だけではありません。家族への最後のメッセージです。ただの手紙でもいいのです。
No.10
- 回答日時:
>遺言状は書くべきか?
法定相続通りで構わない、と考えるならば「不要です」。
あえて、法定相続と異なる分配を「希望」する時に残すものです。
法的な拘束力はありません。
死人に口なしなので、あくまでも「故人の希望」として伝えるだけです。
No.9
- 回答日時:
私は次男です。
兄弟2人です。私は父親、母親共に、遺言状を書かせました。
財産はいくらあるのかわかりません。
理由:財産分与で、兄弟がもめたくないから。
ちなみに、私も書いています。
遺言状なんて、その日の気分でいくらでも書き直しが出来ます。
遺言状は、誰にも見せなくてもいいもの。
質問者さんが、何をそんなに「むき」になるのかがわかりません。
No.8
- 回答日時:
確かに遺言状を書いてないと私が亡くなった後困る
(政府が一時的に取り上げるかもしれないが)
↑
遺言というのは、法定相続と異なるようにしたい
場合に書くモノです。
法定相続通りなら必要ありません。
また、一時的に政府が取り上げる、なんて
制度はありません。
とにかく遺言状を書かない父親(旦那)は悪い人間でしょうか?
↑
悪くありません。
自分の財産なんですから、どうしようと
自分の勝手です。
書く書かないも自由です。
他人の財産などあてにすべきではありません。
遺言所を書くか書かないかは本人の気持ちだろうと思う。
第3者(子供、妻、他人)が強制すべきでは無いと思うが
皆さんはどう思いますか?
↑
その通りです。
娘さんに法定相続分を越える分を与えたいの
なら書けば良いと思いますが。
私はある人(数億円の財産の持ち主)が亡くなった人間を
知っているが遺言状を書いた事が
知られた為に殺された方がいる。
↑
殺したら相続権を失いますが。
民法891条です。
(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
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