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無断欠勤して退職届を持ってきた社員に罰則はありますか?

A 回答 (7件)

そこの会社の規則が、どうなっているかで決まります。


それより社会人なのに何故無断欠勤したんでしょうか?
そちらの方が気になります。
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無断欠勤に対する懲戒処分があるはずです。


最高で懲戒解雇でも構いません。
その他 減給処分も可能ですし 退職金を支給しないことも可能です
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それは各会社が決めることで何の規制もないよ。

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その会社の就業規則に従います。



普通は、退職金が減額されるとかの
罰則があります。
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はじめまして、元総務事務担当者です。



就業規則にどう書いてあるでしょうか? それ次第です。
普通は就業規則に懲戒の節があり、無断欠勤した場合はどのような懲戒処分があるかということが記載されています。
もし無断欠勤が懲戒解雇にあたるような内容であれば、退職届は不受理で懲戒解雇の処分となります。

ただ無断欠勤で退職届ということになれば、普通は受理をしますね。
無断欠勤をやるような社員は継続して雇いたくないし、懲戒解雇のように面倒もかけたくありません。
そしてきっちり退職手当を減額するでしょう。

もっとも中小企業で就業規則などないようなところでしたら
「おまえは首だ!」「退職後に必要な書類なんか出さないからな!」となるかもしれません。
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無断欠勤


は企業に大きな損害を与えるものでもあるので
厳しい罰則を「服務規定」に謳われてることでしょうから、ここだけでアウト。

その理由説明とか状況の説明もなく「退職届」などと「退職させてねはあと」などと
身勝手な行動したら「火に油」でしょうから
情状酌量みたいな「お目こぼし」なんかなく厳しく罰せられるでしょう

しょうがないね自業自得です
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懲戒解雇

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