A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
この問題について、20年ほど前に弁護士に相談したことがあります。
結論から言うと、『領収証の発行義務は相手方の了承があれば免れる』です。
それ以降、契約の相手方に対して契約金その他の支払いの明細を出す時には、『お支払いは銀行振り込みにてお願いします。尚、銀行振り込みの場合には弊社は領収証は発行しません。』という一文を入れるようにしました。
どうしても領収証が必要であれば、現金や預金小切手で支払えば良いのですが、そこまで領収証に固執する顧客は私の知る限りいなかったですね。先の回答にもあるように、金融機関の振込み手数料領収証でも支払いの証明にはなりますからね。
No.6
- 回答日時:
銀行振込なら、その振込の控えを領収書とさせていただきます。
(税務署も領収書として認めている。)
それでも、領収書が欲しいっていったなら、領収書を発行するかは、あなた次第。
No.3
- 回答日時:
相手との「取り決め」次第です。
振り込み明細で支払いの事実は確認できるので、実務的には領収書発行を省略しても特に問題はありませんが、しかし相手側がどうしても領収書が欲しいというなら発行する必要はあります。
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