
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
提示された条件から考えると,そのような請求をするのは無理だと思います。
他人の行為により財産的損害が生じたことを理由に,その損害賠償請求をすることができる根拠となる法律条文は民法709条ですが,それはその相手方の行為が不法行為である場合であって,正当行為である場合にはこの適用はありません。
相手方が法令上の制限(建ぺい率や容積率,日影制限等)を守ったうえでタワーマンションを建てる行為はこの正当行為に該当します。あなたがその土地に対して地上権や地役権を有していて,それが侵害されたというのであればともかく,そうでないのであれば,あなたがその正当行為に対して文句を言うことはできません。言ったらそれこそが不当な行為です。やめておいたほうがいいでしょう。
これまでの広告収入は,相手方が利用できるはずの空間を使用していなかったことによる結果によるものに過ぎません。本来であれば利用する権利がなかったものを利用できたとも言えるものです。もしもあなたの言い分が通るなら,相手方は,「ではこれまであなたが勝手に利用してきた空間についての利用料をください」と請求してくるでしょう。そんなもの払わなければならないと思いますか?
今回のそれは,仕方がないと諦めるしかないように思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
管理物件敷地内で怪我
-
説明責任って法律の条文はないの?
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
メーカー保証制度は、瑕疵担保...
-
法律的な事が知りたいです。 別...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
中古品の保証期間について
-
損害賠償の範囲について質問です。
-
誤配によって、誤配先が被った...
-
脅迫罪は何歳から問えるか教えて!
-
不良品を返品し行くのですが
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
郵便局の未配達の件で困っています
-
子どもが勝手に木登りしてます。
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
憲法26条 「教育の義務」の解釈
-
「法律行為」と「事実行為」に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
法律的な事が知りたいです。 別...
-
機密保持契約書の【秘密情報の...
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
渡し間違えた忘れ物の責任について
-
メーカー保証制度は、瑕疵担保...
-
管理物件敷地内で怪我
-
郵便局の未配達の件で困っています
-
これっておかしくないですか?
-
憲法26条 「教育の義務」の解釈
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
幼稚園の先生が自家用車で子供...
-
義務と責務の違いがわからない...
-
落ちていた「郵便物」を拾った...
-
無断でバイクにチェーンロック
おすすめ情報