この人頭いいなと思ったエピソード

平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にまだ就職の決まらない子供を控除対象扶養親族に記入しても大丈夫ですか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    子供は、来年大学卒業です。

      補足日時:2017/11/28 15:49

A 回答 (2件)

この申告書は『H30年分~』ならH30年の“最初に給与の支払を受ける時”までに提出するのが原則なので


一般的に1月の給与の支払時と考えられるので、まだ学生ですよね
なので記入していいと思いますよ
お子さんが無事就職されたら会社の人に伝えてH30年分~申告書の右側の欄『異動月日及び事由』に記入します
H30年の年末調整時にまとめて行う会社もありますけど、就職だと保険などの異動手続きもあるでしょうから
決まったら報告がいいと思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど!
ありがとうございます。
どうもこの類いのものは、わからなくて困ってました。
就職が決まり次第、会社に報告することにします。

お礼日時:2017/11/28 17:27

>平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書…



それは、来年の給料から取らぬ狸の皮算用で所得税を分割前払いさせるための資料に過ぎません。
あくまでも仮払いなのですからどうでもよいです。
どうぞ書いておいてください。

そもそも本来、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

したがって大事なことは、来年の年末調整で“狩りの成果”をあきらかにすることです。
来年の今ごろになって扶養控除が取れないことが確定していたら、来年の年末調整に間に合うよう申し出ることです。

めでたく (?) 就職できないまま来年が終わりそうだったら、来年の年末調整は特に申し出ることもなくそのまま扶養控除を取ればよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろ調べると扶養控除から外すとあって、でも子供は就職が決まらないしと困っていました。
できれば早く就職が決まればと思っています。

お礼日時:2017/11/28 16:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報