同じような質問がたくさんある中申し訳ありませんが、分からないので質問させてください…
今年6月末に会社を退職し、8月に結婚して主人の扶養に入りました。
主人の会社から
1-「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
2-「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という二枚の書類を受け取りましたが、この書類によって私の23年度の収入や、支払った国民年金・国民健康保険・生命保険などの金額を申告出来るのでしょうか?
それとも、配偶者特別控除、扶養控除以外の、今まで自分で払ってきた生命保険や国民健保険・年金などは、別で確定申告しなければならないのでしょうか?
ちなみに、前の会社では会社の社会保険には加入しておらず、自分で健康保険・国民年金や市府民税など支払っていました。
納付書の控えや生命保険の控除対象証明書は手元にありますが、主人の会社に提出するのか、自分で確定申告の際に提出するのか…どうすればいいのか分かりません…
あと、今月末~来年2月末まで短期バイトをする予定なので年内の私の収入がまた少し変わってしまうのですが、これによっても申告の仕方は変わりますか?
お恥ずかしい質問ですが、どなたか詳しい方、回答よろしくお願い致します!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整や確定申告はたとえ夫婦であっても、他人の申告は出来ません。
旦那さんの年末調整については旦那さんの所得税を精算するために行ない、あなたを配偶者控除や配偶者特別控除対象者として申告するだけになります。一方、あなたの方は年末時点で働いていないのであれば年末調整出来ませんので、年明けに確定申告することになります。この時に生命保険等控除出来るものがあれば申告すれば良いです。なお、元々あなたが課税されない収入であれば、旦那さんの年末調整の方に提出する方法もあります。旦那さんの生命保険料控除が上限に達していないなら提出する意味はあるでしょう。なお、生命保険料控除は契約者に関係なく保険料負担者が控除することが可能です。
また、あなたのバイト先で年末調整出来るのであれば、今年1月以降についての源泉徴収票をその職場に提出すれば確定申告の必要はなく年末調整だけで所得税の精算は完了します。
わかりやすい丁寧な回答、ありがとうございます!
参考になりました。
バイト先にも聞いてみようかと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>8月に結婚して主人の扶養に入りました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の23年度の…
個人の税金は 1/1~12-31 の「1年分」がひとくくりであり、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>収入や…
前述の「配偶者控除」に該当するなら「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、「配偶者特別控除」に該当するなら「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入し、どちらも該当しないのなら何にも書きません。
書く場合も、「収入」ではなく「所得」です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>支払った国民年金・国民健康保険・生命保険などの…
それは誰が払いましたか。
そもそも、社会保険料控除と生命保険料控除のみに限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>主人の会社に提出するのか、自分で確定申告の際に提出するのか…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
基本的に、あなたが払ったものはあなたの申告要素にしかなりません。
例外は前述。
>あと、今月末~来年2月末まで短期バイトをする予定なので…
6月の退職までにいくらの所得があったかによりますが、大晦日までのすべてを含めて、配偶者控除にも配偶者特別控除にも該当しそうにないなら、夫の年末調整には関係ありません。
配偶者控除か配偶者特別控除に該当しそうなら、大晦日までの皮算用をして記入します。
大晦日になって皮算用と狩りの成果が異なったら、夫が 1月中に会社で「再年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、夫が自分で確定申告をするかどちらかの選択になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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