プロが教えるわが家の防犯対策術!

前に車の免許の事で前に相談をきいてもらいました。

生活保護受給者なのですが
親の介護や子供の通院や
就職へ有利になるため

車の免許をとりたいのですが


とりあえず、担当cwに相談したところ
車の免許は基本的に許可はしてないみたいで

もし、免許とって
送迎の仕事についても送迎のみの仕事がなかなかない

と言われて
介護の資格とって
もしそこで職場の方から免許とったら?って言われたら
話は別と言われました。


でも、自分的には介護は精神的にも体力的にも無理です。



車の免許はやっぱりとるのは無理なんでしょうか?

生活保護の担当cwはこう言ってるんですが
ひとり親家庭担当の方は担当cwのおk次第で
車の免許はいける!と言ってるんですが

なかなか思い通りにならず…。


なんとか車の免許をとる方法はありますか?

A 回答 (4件)

運転免許は自前でとることに制限はありません。

またOWの許可制でもありません。今は運転免許がないからこそ運転免許のいる仕事につけませんが、あなたが言う将来に運転免許の仕事に就きたいために費用を必要としている。場合は、将来のために運転免許を取得するために、保護費からの※運転免許費用の予貯金を認めさせることです。または、社会福祉協議会の社会福祉貸付資金の借りることを認めされることです。
 OWが、いう雇い主が運転免許が必要と証明しないと費用は支給されないは、保護実施要領の第7査定生活の認定第9生業費、技能s得費及び就職支度費「生業扶助)
局第7の8生業費、技能取得費及び就職支度費⑵技能取得費(キ)bの「自動車運転免許取得する場合(免許の取得が雇用の条件となっている等の確実に就労するために必要な場合に限る。」規定を担当cwは言うことですが、就労するために雇用する方の確約がないと無理と言う事になります。これをクリヤーすると費用が38万円出ます。
 求人広告等で運転免許必要と書かれていますが、確実に雇用されるかは不明であれば費用等は支給されないといことです。
 原則自動車等の使用及び保有を認めてきませんが、国民の60%以上の普及したものは被保護者でも認めています。が、自動車等は通勤等及び仕事等で必要で使用または保有を認めています。但し、条件があります。
 原付自伝車(原付バイク125cc)は認めています。
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免許を自費でとることは問題なく許可されると思います。

それは、車の保有などと違って要件がないため。
ただ保護の援助(技能習得費?)で免許費用を期待するのであれば、介護・通院のためでは無理だと思います。また、仕事についても免許必須なところはそんなに多くないと思います。不要なところで就職してから保護自立→免許を自分で取得するのが一般的な筋道だと考えます。
結論、自費ならどうぞご自由に。保護費の援助は得られない。
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免許取得して、親の介護や子供の送迎、



此処が問題なんです、
生活保護受給者は大原則として車の運転をしてはダメなんです、

事故った時に、受給費の中からなにがしの補償を払う必要に成りますから、
受給費は個人の生活の糧にしか使ってはダメなんです、

有資格として就労の範囲を広くする為なら話は別に成りますから、

話の持って行き様にもっと工夫をされると良かったのかもしれませんね。
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生活保護辞めれば免許とれる。


免許のお金は一括じゃなくても良いはずなのでそれからにすれば良いと思います。
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