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住居侵入及び窃盗の罪

窓ガラスを割られ金庫から現金65万円を盗まれました。
犯人は一年経った今やっと逮捕されたのですが 初犯 余罪なしで 被害弁償出来る支払い能力無しで示談交渉もありませんでした。
この場合初犯でも実刑になりますか?
憶測で構いません。
知識をください,,,

質問者からの補足コメント

  • 被害弁償出来ない代わりに刑務所で強制労働で返金とかありえないですかね?泣き寝入りなんでしょうか

      補足日時:2017/12/03 22:03
  • この事件の場合略式起訴の場合もありますか?

      補足日時:2017/12/03 22:10

A 回答 (3件)

刑務所の労務は、被害者への賠償とは全然無関係ですからねぇ



初犯で窃盗一つなら実刑は無いですね
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犯人に刑罰を与えたいのですか?


労働させてお金返してもらいたいのですか?
泣き寝入りになりますかね…腹立ちますけど。

火災保険入ってなかったのですか?
窓ガラスは建物で補償され、現金は家財で補償されたはずです(たぶん30万までですが)
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執行猶予1年半化なぁ。

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