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無断で写真を撮ってはいけないものは何ですか?人間だけですか?肖像権などで訴えられる場合がありますよね?例えば、ある百貨店の写真を撮ったとします。
百貨店の人から「許可を得たか?」と問われて訴えられることはあると思いますか? 大学の研究室の廊下は撮影しても良いと思いますか?個性的な(意味深)ものを貼りつけている教員がいて、それを撮影したいのですが。研究室の中ではなく、誰でも歩くことのできる廊下ですね。

A 回答 (4件)

百貨店・大学に限らず、建物の中の撮影は


管理者の許可が必要だと思いますよ。
更に、許可が得られない場合もありますね。

>誰でも歩くことのできる廊下ですね。

大学は構内に入る事自体、許可が必要でしょ。
誰でも歩くと云う事は出来ませんよね。
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デパートでもお店でも


撮影禁止のところはたくさんあります

小さなお店でしたら撮影禁止の張り紙が目につきますが
デパートなど大きなところでは目につきませんが
基本は撮影禁止です

大学の廊下などは構わないと思いますが
撮りたいのは廊下ではなく貼紙のようですから
対象が違います

住宅街を撮るのに
街並みではなく表札を撮るようなものです

ここで許可を取るのではなく
やはり現場で許可を取るべきです
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普通のお店はもとより 百貨店や大学を含む施設内では 管理者の許可が必要でしょう。

大学の廊下でも同じですよ 施設内です
いるんですよねぇ お店の陳列商品の写真を撮って 今日はこんなところに行ってきましたとか 勝手にアップする人も 特に女性ですが
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次のように考えて下さい。

今後も同様な疑問が出てきたら参考にしましょう。
「無断で写真を撮ってはいけない」と言われることがありますが、まず、写真というのは複製を作ることです。絵を描くよりも正確な複製になりますね。複製を作るということは元があるということです。元には持ち主がいます。持ち主が許可する場合は何も問題がありません。しかし無断で複製を作るということは、持ち主の権利(硬い言葉では財産権と言います)を侵すことになります。写真を撮るなどの著作物の複製行為では著作権の侵害ということにつながります。文書や、絵画、物体や、時には街並みまで、対象は広いです。では人物の写真はどうかというと、よく知られているのは肖像権です。しかし、肖像権は法律で決められているものではなく、裁判があった時に判決として出てきた言葉です。一方で、最近では、個人情報保護法が改正され今年の5月から施行されましたが、その中で人物の顔の情報も保護されることになりました。つまり、許可なく他人の顔の情報を写真に撮ることは制限されます。顔の認識データはパスワードにも使われるようになっています。入国審査でも使っています。
ご質問のように、人物だけではありません。また、不特定の人々が目にするような公開の場や、大学の構内、研究室、掲示板、なども著作物の対象になります。ですから、許可なく撮影することは侵害の可能性があります。
さて、一方で、例えば、著作権法では、限られた範囲(家庭内など)で個人的に楽しむなどの目的で複製を作ることは許可なしに可能と認められています。ですから、撮影自体までは、おそらく問題なく可能です。おそらくというのは、たとえば、タレントなどで所属事務所が撮影自体を禁止することがあるからです。また、管理されている区域に無断で入り込んで撮影するなどもいけません。撮影が可能でも、その目的や用途が問題になります。ネットにアップロードするとか、拡散するとかすると、個人的な範囲ではなくなりますから、侵害の可能性が出てきます。
中には、始めから写真等の拡散を目的にしている人もいて、その場合は黙認と解釈できますが、本人が影響範囲を読み切れていないこともあります。後悔しても後の祭りということもあります。ご存知のように、いったんネットで拡散すると消すことは不可能です。
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