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お金を払ったもの、返す義務ある?


友人からある物を返して欲しいと言われています。

たしかに世に出回っているより安価にではありますが、きちんとお金を払って買いとった物です。

この場合、返す義務ってあるんでしょうか?

プレゼントなら返す義務がないというのは調べてわかったのですが、金銭のやり取りをしている場合どうなるのかと思い質問しました。

もちろん最初に話し合いお互い了承の上で、その金額で売ってもらったものです。
それを返金するので返してほしいと言われています。

同じような経験がある方、法律など詳しい方いましたらお願いします。

A 回答 (3件)

金銭の授受をもって所有権は移転してますので


再度金銭の授受をもって所有権を移転するかどうかは質問者さん次第です。

返す義務はありません。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

あちらにはまだお金を確認していないと言われているのですが、私の通帳でも振り込んだ事は確認できますし、やはり返す義務はありませんよね。

ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2017/12/04 22:40

返す必要はありません。



売買契約の問題になりますので、お金を払って
物を受領している以上、売買契約は終了
しています。

従って返還する義務はありません。

返して欲しければ、新たな売買契約を締結
する必要がありますが、
売り手にその意思がなければ、契約は成立する
余地がありません。




プレゼントなら返す義務がないというのは調べて
わかったのですが、金銭のやり取りをしている場合
どうなるのかと思い質問しました。
  ↑
プレゼントの場合は、ヒドイ忘恩行為が
あれば、取り消し可能とした判例がありますが
売買であれば、より強い意味で返す義務は
ありません。
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売買契約ですね。



あなたは友人からある物を受け取った。
その対価として、お互いが了解した金銭を渡した。
友人はその金銭を受け取った。

これで終了です。

そのある物はあなたの所有となりました。
返す必要はありません。

まあ、あなたの言い値で買い取ると言うのなら考慮の余地はあると思いますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私だけが使っているものなら返してもよかったのですが、家族で使っているので返すとなると色々と問題が発生するので困っていました。

買い取った物だから、と断ろうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/04 22:48

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