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民法417条において、「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める」とありますが、"別段の意思表示"とはどのようなものですか?
また、原則は金銭による賠償ですが、金銭以外の賠償の例は何かありますか?

A 回答 (2件)

>別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める



特別の約束がない限り、損害賠償は金銭で支払うこと、と解される。
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"別段の意思表示"とはどのようなものですか?


  ↑
契約で
「損害を生じた場合は、金銭賠償ではなく
 原状回復をする」
という、特約。



金銭以外の賠償の例は何かありますか?
   ↑
原状回復になります。
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