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家庭の事情で単身赴任に、なった場合足りなくなってしまった生活費は生活保護などでまかなってもらえたりしますか?

A 回答 (5件)

そんな虫がいい話はない



行政はそこまで甘くない
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生活保護は受給審査がとても厳しく、まず貯金額が最低生活費(1ヶ月分程度)しかないこと


⇒それ以上あると貯金を崩して生活するよう言われます。
銀行へ残高確認の連絡も入ります。
なぜ1ヶ月かは審査期間が約1ヶ月ほどかかり、その間に生活するための最低限のお金です。


②病気や怪我など働けない状態にあること
③土地や家、車などを所有していないこと等…

親や親戚などの貯蓄調査もありなかなか受給が難しいです。
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しません。

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生活保護は、その利用し得る資産、能力そのすべてのもを最低の生活の維持のために活用することを要検討して行う。


 保護は世帯単位で同一生計として保護するために、単身真赴任していても同一世帯として保護すある場合もあります。
 同一の住居址、生計を同一にしている者は、原則として同一世帯して認定すること。 
尚、同居をしていない場合であって、同一世帯と認定することが適当であるときは、同様とすること。
また、世帯分離等もありますので、あなたの現状が分かりませんので、詳細等は付記し事務所のOWに尋ねることです。
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>家庭の事情で単身赴任になった場合


昔の言い方で言えば「出稼ぎ」です。
生活保護の実施要領で「出稼ぎ」は元の世帯と出稼ぎ者は同一世帯とされています。
元の世帯も含めて保護の要件があれば生活保護が適用されます。
ただし、生活費が足りないという収入要件だけでは無く、資産要件なども生活保護開始時の審査要件になります。
両世帯の預金、不動産、自動車等の動産など、また元世帯員の稼働能力の活用など....

また、単身赴任が困窮の原因なら、転職なども指導されるでしょう。
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