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年金で年が離れているとプラスされると書いてあり
私と主人は
23歳違います
子供三人
私は37
主人は60
まだ働いてます

65歳から年金予定

加給年金は
私が仕事を103万以上扶養から外れたらもらえないですかね…?

A 回答 (3件)

補足質問につきまして;



加給年金は「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。」と規定されています。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

この「生計維持」について、先の回答の1と2の両方の条件を満たしている必要があります。
2の所得条件は記載のとおりです。
1についてですが、同居していれば、扶養条件などは関係しません。別居の場合は、仕送りしている等の客観的事実があれば問題なくて、必ずしも社会保険上、あるいは税法上の扶養対象配偶者であることは必須ではないです。もちろん、税法上の被扶養者であれば、生計維持条件は明白ですから問題ないですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!私長い時間働いて大丈夫みたいですね!よかったです。

18歳から65歳まで
年金払ってました。
年収800万ぐらいだと月15万ぐらいはもらえるのか?!
色々年がはなれ子供がまだ小学生
頑張らなきゃです。

お礼日時:2017/12/12 18:52

扶養の条件が、年金と税金とでは違っています。


加給年金受給のための生計維持要件は、以下のように規定されています。

http://www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/20160824.html
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
1.同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)。
2.加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
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この回答へのお礼

同居していれば扶養から外れても大丈夫?同居してなくても扶養に入ってれば大丈夫?という事ですか?

お礼日時:2017/12/12 17:36

>私が仕事を103万以上扶養から外れたら


>もらえないですかね…?
いいえ。全然大丈夫です。

奥さんの収入要件は
★給与収入で年850万以下なら、
 もらえます。
 かつ18歳未満のお子さん分も
 加算されます。

奥さん分:389,800円
お子さん:224,300円(2人まで)
3人目 : 74,800円

奥さん分は23年も受けられるので、
随分お得ですね!

参考
https://allabout.co.jp/gm/gc/13523/
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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この回答へのお礼

主人が年金時給になる前にロングにするか
扶養から外れたら加給年金はもらえないのかなぁ。
と悩んでました。ありがとうございます

お礼日時:2017/12/12 17:38

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