
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の扶養に私もはいっているのですか、
>私の扶養に子供をいれることはできるのでしょうか?
はい。できます。
確定申告で変更して提出すれば、税務署から
役所にその情報が周り、変更されます。
ここは住民税の対応となるので、
一応、お住まいの役所に確認されることを
お奨めします。
役所でその変更を薦める所もあります。
しかし、自治体は地域により、違った
解釈をする所もあるかもしれないので。
また他にも考慮する点(扶養手当等)が
あります。
下記があなたの家族構成に近いと
思いますので、チェックしてみて
下さい。
ご参考
https://shokonoaruie.com/16-juminzei/#i
No.4
- 回答日時:
すみません。
一部補足します。ワンストップ特例の説明を入れましたが、
ワンストップ特例は確定申告をする場合、
利用できないことになっています。
医療費控除の申告をするとのことなので、
そうすると確定申告することになります。
ですから、その時に
・ご主人の方では、お子さんの扶養の申告は
はずして、ふるさと納税も申告。
★医療費控除も申告。
・奥さんの方では、お子さんの扶養の申告を
入れて、申告。
としてしまうのがよいかな。
と思いました。
参考
https://www.furusato-tax.jp/about.html
No.3
- 回答日時:
>もうまにあわないでしょうか??
ここは、ご主人の会社しだいですね~。A^^;)
会社の担当者に相談してみてください。
社会保険の扶養ははずさない部分もあるので。
あるいは、ふるさと納税の申告も含めて、
来年2~3月に税務署で、ご主人と奥さんの
確定申告をしてしまうというのも手です。
その時に、
・ご主人の方では、お子さんの扶養の申告は
はずして、ふるさと納税も申告。
・奥さんの方では、お子さんの扶養の申告を
入れて、申告。
としてしまう方法もあります。
そうすると、会社でバタバタしないで済みます。
医療費控除があるので、確定申告が必要なのは心得ました!!
年末調整は、子供は夫の扶養にしてしまいましたが、確定申告でかえることもできるのでしょうか?
夫の扶養に私もはいっているのですか、私の扶養に子供をいれることはできるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
No.2
- 回答日時:
>ふるさと納税は12月末までに寄付すれば、
>30年6月からの住民税が安くなるという
>認識でよろしいですか?
はい。そのとおりです。
お礼の品の人気が高い所ですと、
12月末より前に締め切りとなる所も
ありますので、お早めに手続きされると
よいです。
また、ワンストップ特例という確定申告を
せずに住民税が安くなる制度があります。
この申請書の返信が1月10日必着と
なっているため、こちらの返信も考慮して
おく必要があります。
>0歳の子供はおりますが、16歳以下の
>子供は扶養控除はないという考えで
>あってますでしょうか?
はい。合っています。
ご主人のふるさと納税の限度額には
影響ありません。
余談となってしまいますが、
0歳のお子さんは扶養申請は、
奥さん側でなさるとよいです。
奥さんの年末調整や確定申告で、
扶養控除等申告書の
○住民税に関する事項の欄に
お子さんの氏名、個人番号を記入し、
ご主人の方には書かないようにして
おくと、奥さんの住民税は非課税と
なります。
※ご主人の方では条件外となります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
お子さんの社会保険扶養ははずれない
ようにしておく必要はありますが、
住民税の優遇制度を利用することで、
保育料などにも場合により有利に
働くかもしれません。
お住まいの役所のサイトで下記の非課税条件
をご参照下さい。
合計所得とは給与収入から、65万の
給与所得控除を引いた金額です。
110万-65万=45万
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
大変ありがとうございます。
年末調整は、扶養申告を夫のほうでだしてしまいました。。もうまにあわないでしょうか??お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
結論から言うと、ご主人名義で、
ふるさと納税6万程度までできます。
そうしますと、お礼の品、特産品が
楽しめて、来年6月からの住民税が
24万から18万程度に軽減される。
といった具合になります。
住民税の一部の納税先が地方の自治体に
変わり、その代わりにお礼の品がもらえて
お得。という制度なので、節税といったら
語弊があるかもしれません。
以下の前提条件で計算しています。
①ご主人は奥さんの配偶者特別控除を
申告している前提(31万)
②医療費控除を5万(医療費から10万
引いた金額)を申告したいる前提
③社会保険料は少し多めに設定。
会社により健康保険料などが
少ない場合がある。
④他に所得控除はない前提。
・お子さん等の扶養控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済掛金控除
(確定拠出年金の掛金等)
以上のもので申告されたものがあると、
少し限度額が下がります。
残念ながら、奥さん名義でのふるさと納税
は、できません。できるはできるのですが、
住民税が安くならず、ふるさと納税した
金額が返ってこないです。
ご主人の場合の明細を添付します。
いかがでしょうか?

本当にわかりやすかったです。。。感動しました。。。ふるさと納税は12月末までに寄付すれば、30年6月からの住民税が安くなるという認識でよろしいですか?お願いいたします。
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