いちばん失敗した人決定戦

下記の場合は貸主は本契約を解除する事ができる。この解除があった時は借主は異議なく土地を明け渡さなければならない。
土地が公共事業の為に買収又は使用される時。

こうういった項目がありますが、これは借地権を買い取っても貰えずに、無条件に借地契約を解除、代償なしに土地を返還しなくてはいけないんでしょうか?

急を要しております。弁護士さんなどお詳しい方教えて下さい。

A 回答 (1件)

土地の賃貸借契約書に特約事項として付された文言だと思います。



>これは借地権を買い取っても貰えずに、無条件に借地契約を解除、代償なしに土地を返還しなくてはいけないんでしょうか?

と解釈することもできますが、違う解釈も出来ます。

実際に買収等を経験しましたが、土地建物を収用する場合には地主と借地人と個別に交渉します。地主に対しては土地(底地)の買収、借地人に対しては建物取壊しに伴う費用の補償ですね。建物を取り壊してしまうと、借地契約を継続するメリットが無くなりますから、借地契約は合意解約と言う事になります。質問文にある『借地権の買取』というモノはないですね。建物の価値と、移転補償、代替住居の取得費の一部補填をいう名目になります。

仮に、公共事業が実施される時に建物を取り壊して地主に返還した場合には借地人は何らの補償も得られず、地主は更地の状態となるので貸地状態よりも多くの対価を得ることが可能になります。ですから、この場合は著しく借地人側に不利になります。なので、この解釈で争った場合には地主の思い通りにはなりませんね。

なので、一般的な解釈としては、公共事業に伴い、地主はさっさと補償に合意した場合において、借地人さんもあまりゴネてはいけませんよ、と言う程度の注意書き程度に考えておかれた方が良いでしょう。
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