Xは、日頃から仲の悪いAを少し痛めつけてやろうと思い、Aにナイフで切りつけ軽傷を負わせた。ところがAは血友病にかかっており止血能力が弱いため、その傷が元で出血多量により失血死した。XはAが血友病であることを知らなかった。
①問題点&条文
②当該事件の構成要件はどのようなものか xの行為は構成要件に該当するのか?
③構成要件該当性が認められた場合違法性はあるのか?
違法性阻却事由覇あるか否
④構成要件該当性、違法性が認められた場合、責任が認められるか?
責任の要素はどのようなものか?
Xには責任の要件が認められるか否
教えて頂けるとうれしいです
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
①問題点&条文
↑
問題点は、死に対する因果関係の有無です。
条文は、205条。
傷害致死の成立が問題になります。
その場合、論点は、Xの行為と、Aの死の
間に、刑法上の因果関係が認められるか、という
ことです。
②当該事件の構成要件はどのようなものか
xの行為は構成要件に該当するのか?
↑
質問文がへんですよ。
Xの行為は、どの構成要件に該当(充足)するのか
ということです。
③構成要件該当性が認められた場合違法性はあるのか?
違法性阻却事由覇あるか否
↑
文面からは、違法性阻却事由を論じる必要
はないでしょう。
④構成要件該当性、違法性が認められた場合、責任が認められるか?
責任の要素はどのようなものか?
Xには責任の要件が認められるか否
↑
責任を論じる必要もありません。
No.3
- 回答日時:
結論は傷害致死でしょう。
暴行の故意があれば傷害の故意犯が成立します。殺人の故意はないようですが、因果関係が認められれば致死の責任を負うことになります。
いくら軽傷で止めるつもりだったとしても、はずみで動脈を切れば命に関わりますから因果関係は否定すべきでないと思います。ここは意見が分かれるところかもしれません。
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