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父が亡くなり、遺産を整理したところ、遺産は土地1筆でした。
私と妹が相続人となりますが、私が仕事で使用している土地のため、
妹にはそれなりの金額を渡すつもりです。
相続割合私:妹=1/2:1/2ですが、土地の価値の計算方法がわかりません。
唯一わかるのは、市役所からきた固定資産税の明細書に課税標準額という
のに、9,680,000円と記載されていました。
この金額を土地の価格と考えて、その半分を渡す形で問題はないものでしょうか。

A 回答 (2件)

妹さんさえ承諾すれば、その評価額でいいと思うよ。


ただ売ったらいくらになると要求する家族もあるからね、
よく相談して決めてください。
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妹が納得するならそれでかまいません。



一般的には、今その土地を売ってしまうとしたら現金がいくら入るかを調べ、その半分を渡すことが多いです。

つまり、固定資産税評価額や路線価ではなく「時価」ということです。
近隣の不動産屋で相場を聞いてみてください。
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