No.3
- 回答日時:
確かに憲法21条には
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」
とあります。
ですが、だからといって「好き勝手書く」ことが表現の自由かというとそうではありません。憲法で歌っている「表現の自由」とは「無制限に個人が権利を使って何をしてもいい」ということにはならないのです。お友達はそこをはき違えていらっしゃいます。
「公共の福祉」という言葉があります。憲法で認められた自由権を各々に保証するための必要最小限度の規制を認めて、社会権を実質的に保障するための機能のことです。この「公共の福祉」に深く関係するのが、個人のプライバシー権、および名誉権です。また最近成立した「ヘイトスピーチ対策法」も「公共の福祉」に関係します。
お友達が好き勝手に書きこんだその結果、他人のプライバシー権を侵害したり、名誉棄損、もしくはヘイトスピーチに当たると判断された場合、その度合いによっては「表現の自由」よりも「公共の福祉」が重視され、刑法を適用して処罰対象になることもあります(この決定は最終的に司法が行いますから、どちらかが必ず優先されるということはありません)。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ウソです。
表現の自由が保障されているのは本当ですが
無制限に保障されているわけではありません。
例えば、他人の名誉を不当に侵害するような
場合は禁止されています。
やれば、民事、刑事の法的責任を問われます。
No.5
- 回答日時:
どこの国の憲法を根拠にするかにより変わるかもしれないが、少なくとも日本でその考え方は大丈夫じゃない。
日本国憲法は第21条で表現の自由を保障しているが、第12条で国民に権利の濫用を禁止している。
表現の自由を根拠に好き勝手に悪口を書く自由を主張するのは権利の濫用にあたる可能性が高いので、裁判所などではたぶん認められない。
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