アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前某TVで、損保外務員の保険料代理で支払いを行い、その後被保険者は事故を起こし死亡された(被保険者はこの保険料を外務員に返済せず、被保険者の家族は事故後、保険料を支払った)家族は死亡保険金を請求したが裁判で認められなかった(保険金は支払われなかった)・・と言う再現ドラマをしていた・・・

裁判結果ですが、私はこれ疑問に感じます。そのお金が強盗窃盗で得た金でも、保険会社が受け取ればそれで保険契約は成立したと思います・・損保(スポンサー)よりの裁判結果だからこれをテレビ局は放映したと思います、どうでしょうか・・

A 回答 (4件)

契約者以外の支払った保険料では契約自体が


無効になるなんてありえません。

でないと、主人が契約者で、後日自宅へ行ったら
奥さんが支払ってくれたのまで契約無効になって
しまいますからね。

契約の有効性と保険業法違反は別ですからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私も同感ですが、裁判では逆の判決でした・・

お礼日時:2017/12/31 21:56

今時募取法なんて法律はなく、保険業法です。



でも保険業法違反であっても、保険料がきちんと
支払われておれば、契約自体は有効です。
NO2さんが言われるように、これが法の解釈です。

募取法がまだ存在していた当時に保険会社が
社員や代理店に配布した文書にもそう記載され
ています。
その解釈は保険業法にも引き継がれています。

所詮ドラマなんてそん事無視して作られていますからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私も同感ですが、>NO2さんが言われるように、これが法の解釈です。・・・法はこのように解釈しませんでした・・おかしいですよね・・

お礼日時:2017/12/31 19:32

募集人の保険料の立替えは保険業法で禁じられています。


もしバレたら募集人資格剥奪、代理店も首切られるでしょう。
しかし、保険会社と代理店との間の事になるので、契約自体は有効になると思いますね。

そのテレビはもっと何か具体的に支払いが出来ない理由があったのか。
そもそもそんなにしっかり作ってなかったのかもしれないですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>契約自体は有効になると思いますね。・・・同感です、が、裁判では契約は不成立、保険金支払い無しでした・・法解釈は不明ですが、損保(スポンサー)寄りの内容だから放映したと感じました(支払いなら放映しなかったと思います)

お礼日時:2017/12/31 19:28

いいえ、募取法に縛られますから、その契約は無効です。


わざわざ裁判するほどのことでもありません。
ドラマでは見せ場を作るためにわざわざ裁判のシーンを作ったのでしょうが
現実的には、裁判などするまでもなく、最初から結論が確定しています。
このような事例では、裁判を引き受ける弁護士などいないのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

裁判はしますよ、だって不正行為はその損保外務員ですから・・貴方の支払った保険料を外務員が横領して保険が成立しなかったら裁判しませんか?

お礼日時:2017/12/31 19:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!