街中で見かけて「グッときた人」の思い出

あちこちの解説を読んでも評価額にかかわる解説しか見当たりません。
オールオーバーした株式の配当には課税されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

NIASA枠で買った株式の配当金は、非課税です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。投信から株に乗り換えることにしたので気になっていました。優待目的等の長期保有株を当てていきたいと思います。

お礼日時:2018/01/01 19:23

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