
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いけません。
刃渡り6㎝以下なら、銃刀法には触れませんが
軽犯罪法に違反します。
軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、
又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を
隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」
とされています。
つまり、上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、
取り締まり対象となる場合があるわけです。
正当な理由がなく、刃物などを隠して携帯することは、
人の殺傷などの犯罪に結びつきやすいことから、
そのような行為が禁止されているのです。
警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/drug …
No.3
- 回答日時:
銃刀法違反でなくても、軽犯罪法違反になる可能性はありますけどね。
刃が潰してあってもダメだったりしますが。
# そんな訳で没収になった。1年はゆうに過ぎているし、警視庁に記録残っているか判らんが。
# まぁ、採取された指紋は残ってるんだろうけどね。
……コナン君は指紋とかどうなってんだろうか?
# 読んでないから知らんが。
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