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原付は左端を走らないといけないと思いますが、二車線で右側の車線が右折車線のマークが地面に入っている場合、原付も左端ではなく右側の車線にいないといけないですか?

A 回答 (6件)

右折をするなら、右折車線から右折をする。



ただし、「2段階右折」の標識がある交差点の場合は、
第1車線を直進し、交差点を渡った後に右に向きを変えて赤信号停止。
青になってから直進する(結果、右折)。

直進をする場合、第1車線(左側)を走行する。
右折車線に入ってはいけない。
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二段階右折の標識・標示がない交差点であれば、右折時のみ右折車線へ移って、右折しなければなりません。


同様に、小回りの標識・標示のある交差点であれば、3車線以上あっても、車線変更して右折する必要があるでしょう。

左端の車線が左折専用レーンであれば、 直進レーへ移って直進する必要もあるはずです。

通常の走行のみについて、特段の自由がなければ左端の車線を走行しなければならないのが原付です。

スポーツタイプの原付でやんちゃしていた際に、追い越し車線で走行していた際に、通行帯違反?にて、捕まったことがあります。
あと、小回り標識などがない交差点のみ三車線の交差点で、久々の原付で右折したら、二段階右折の違反で捕まったこともあります。
田舎での生活が多いと、あまり大通りを走りませんし、2段階右折の必要性も少ないことがあります。車の生活に慣れていた時の久々の原付の運転でも注意が必要ですね。
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標識で指定されていない限りそうなります。



標識なしで二段階右折となるのは片側三車線以上の信号のある交差点のみです。
道路交通法第34条第5項

二段階左折は日本ではあり得ませんね。
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その通りです。


ただし、弟1車線が右折専用で、かつ 原付自転車が直進の場合に限ります。
左折の場合は、2段直進(一旦弟1車線より左折して、180度向きを変え
直進)です。
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そのような交差点は2段階右折になりますよ。



左端のまま交差点を直進して交差点の端で停止、右に向きを変えて信号が変わったら直進です。

右折レーンでの右折はアウトです。
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二車線なら、そうです。

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