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原付(50cc以下)は2段階右折を指定された場所(2段階右折の標識がある場所)又は、2車線以上の信号機がある交差点では2段階右折をしなければならない(記憶が間違ってたらごめんなさい)。
と、道交法で決められていますが、2車線以上で信号機の無い交差点を右折するには、右の車線に入って車と同じように右折してもいいのでしょうか?
もし、それが出来るのであれば、信号機のある場所では2段階右折なのか理解できません。

また、左車線は左折専用レーンというのもたくさんありますが、その場合は真ん中のレーンに車線変更しなければならないですよね。
真ん中のレーンに車線変更できるのであれば、右折レーンに車線変更できると思いますが、なぜ駄目なんでしょう?

それと、2段階右折する場合は左端を直進、ウインカーは右をだす。と、道交法で決められますが、
これって、後ろを走っている車はあわてません???

A 回答 (2件)

>2車線以上の信号機がある交差点では2段階右折をしなければならない



3車線以上ですね。

>2車線以上で信号機の無い交差点を右折するには、右の車線に入って車と同じように右折してもいいのでしょうか?

3車線と読み替えて、それで良いです。これが原則で、2段階右折を指定された場所や3車線以上の
信号のある道路などが例外になります。

>左車線は左折専用レーンというのもたくさんありますが、その場合は真ん中のレーンに車線変更しなければならないですよね。

直進時は、そうですが、
右折時は、右ウィンカーを出しながら左折専用レーンを直進して、2段階右折します。
ちなみに、自転車なども左折レーンを直進しなければなりません。
左折時に自転車とぶつからないように注意してくださいね。

>後ろを走っている車はあわてません???

2段階右折を知らないドライバーはびっくりし、且つ違法な走行だと思うでしょうね。

>真ん中のレーンに車線変更できるのであれば、右折レーンに車線変更できると思いますが、なぜ駄目なんでしょう?

30Km/hしか出していけない原付が、60Km/hで走る自動車の合間を抜けて右車線に移動することが
危険だ。との判断です。
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この回答へのお礼

3車線以上でしたか。失礼しました。


>30Km/hしか出していけない原付が、60Km/hで走る自動車の合間を抜けて右車線に移動することが
危険だ。との判断です。


これは、信号機の無い交差点でも同じことですよね。
やはり、この道交法には納得いかないですね。

お礼日時:2011/07/16 15:27

教則としてのサイトではありませんが、


日本自動車工業会「暮らしの中の二輪車」
>二輪車の交通規則>このページもっとも下
http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html

3レーン以上が、二段階(左先角で右ウインカーで待避)義務ですね。

左・直進・右のレーン割の場合でも、対向車は直進最速で来てます。
右折タイム信号がない場合、右折側が待機し見切りする義務になるので、
滅多に無いがアシストチャリ以上性能にナンバーを取った程度の1種原付とか、
人も身分証として原付取立てで、そこに入るほうが義務だと大変です。

原付追い抜き自体を、場合によっては危ういのに行ってる四輪車両の
ほうが、2段階するため減速で進入して行くのを、慌ててどうするんですか。
それも含めて法規を覚え、更に安全に走るのが免許された運転者の義務ですよ。
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この回答へのお礼

3車線以上でしたか。失礼しました。

>人も身分証として原付取立てで、そこに入るほうが義務だと大変です。

信号機の無い交差点だと、この人達は右折できないですね。


>2段階するため減速で進入して行くのを、慌ててどうするんですか。

直進しているのに右ウインカーを出しているので、道交法を知らないドライバーは慌てる。と、言いたかったのです。

お礼日時:2011/07/16 15:41

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