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こんにちは。道路交通法についていくつか質問させてください。
(1)ゼブラゾーン(右折レーンの手前にあったり、2車線を1車線に誘導するような路上にペイントされてる白の斜線)を走行することは違法になりますか?
原則的に走らないというモラルがあるだけで、そこを走行しても法律上問題はありませんか。
(2)「追い越しのための右側部分はみだし通行禁止」の黄色いペイントありますよね?これは何を追い越すことができるのですか?バイクや自転車ですか。はみださないで何を追い越せるんだ!?と突っ込みたくなります。。
(3)では「追い越し禁止」の標識(見たことありませんが)があった場合は、軽車両も追い越せませんか。それとも、横から抜くだけなら追い抜きになるからいいのでしょうか。でもそうしたら(2)は意味なくなりますね、すべて「追い抜き」ということになりますから。。
(4)(信号ある、なしにかかわらず)交差点での転回は(禁止区域を除いて)原則どこでも自由にできるのでしょうか。
右折レーンから転回しようと停車していて、右矢印の信号に変わった場合、それは基本的に右折しかできないのでその瞬間に転回禁止になりますか(そんな訳ないですよね~^^;)。
混乱しています。
分かる方いらっしゃいましたらよろしく願いします!!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(3)
「追い抜き」というのは法的には定義されていない言葉で、従って禁止もされていません。
「追い越し」は他の車の前に出るために進路を変え、横を通過して相手の前に出ることです。それに該当しない、「進路の変更を伴わずに相手の横を通過する」行為を一般に「追い抜き」と呼んでいるに過ぎません。
つまり、横から抜くだけなら可能です。
たしかに、片側1車線の道路では「追い越しのための右側部分はみだし通行禁止」と重複してしまいます。
しかし、複数車線の場合にニュアンスが変わってきます。はみ出し禁止では中央線からはみ出さなければそれでOKですが、追い越し禁止では前の車を抜くために車線変更することから禁止されます。右折するために右車線へ・左折するために左車線など理由があれば車線変更は可能ですが(これができるのが「車線変更禁止」との違い)、「むやみに進路変更してはならない」ので左右に何回も車線変更するのは禁止されます。
(1)・(2)・(4)は#1・lyosha2002さんに準じます。
(4)は、信号が変わる前に交差点進入していればそのまま転回できるでしょうが、でなければ不可です。
当然、後に並んでいる車も進入できなくなります。矢印信号が出ていても、そちらに進む車両が必ず進入できるわけではありません。うちの近所でも、直進・左折共用のレーンで左矢印が出るところがありますが、直進車がいれば当然進入できません。あるいは、右折レーンで右矢印が出ていても、曲がった先が渋滞して並ぶ余地がなければ進入しては行けません。
No.4
- 回答日時:
(1)ゼブラゾーンは、通行禁止ではないので、走行しても違反にはなりませんが、一般的に、みだりに進入すべきところではないため、事故が起きたときなどは、自分に不利な結果となります。
(2)はみ禁は、センターラインを超えていなければ、追い越し可能です、単車×単車や、単車×軽車両など、越えなければ大丈夫のはず。
(3)追い越し禁止は、追い抜きもダメなはず。
(4)交差点での回転ですが、矢印信号の場合は、確実に違反です、交差点自体での、回転はダメだったような気が・・・
ありがとうございます。単車×単車、なるほど、車以外のことも忘れてました。
>交差点自体での、回転はダメだったような気が・・・
そうなんですよねぇ。。
これがイマイチよく分からないです。
もともと転回禁止なら、なぜわざわざ転回禁止の標識をつけるのか。
参考になりました。
No.1
- 回答日時:
(1)「導流帯」は道路交通法による規制を表示したものではありませんから、その上を走行してはいけない、という法的な根拠はありません。
(2)センターラインを越えずに追い越せるものならなんでも。
(3)複数の車線があり、別の車線をずっと走っていて抜くのは「追い抜き」ですが、片側1車線の道で「追い抜き」はできません。
(4)赤信号右矢印は、右折する場合に限り赤信号にかかわらず交差点内に進入し右折してよい、という意味ですから、(右折ではなく)転回を行うと赤信号の指示に反して交差点に進入したことになりますから、「赤信号無視」となります。
また、右折レーンは右折専用なので、レーンのある交差点は転回禁止であり、転回すると「通行区分違反」になるという主張もあります。
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