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青色申告の帳簿について質問させていただきます。
この度、主人が運送業で個人事業主として働くことになりました。
そこで帳簿を付けているのですがわからないことがあり質問させていただきます。
昨年の10月から最初はどんなものかという事で始めて、そこから売り上げも伸びていきこれからも出来そうという事で12月に開業届け&青色申告申請用紙を税務署に出してきました。

ハッキリとした開業日がわからず、10/26付けで開業ということで出してしまったのですが10月初めほどから売り上げ&仕事のために必要なものを購入したりので経費があります。
そこで質問なのですが、10/26以前に購入した消耗品(文房具や台車etc..)などは開業費になるのでしょうか?
それとも消耗品として帳簿にあげた方がいいのでしょうか。
また事業車のガソリン代なども開業費などではなく事業の経費として帳簿付けしても構わないのでしょうか。
始めての申告に手間取っております>_<是非よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

個人事業では、開業日などは「よくわからない」って事がままあるのです。


飲食業では保健所から許可が出た日としてしまうとか、自分で「これだ」としてしまうしかないです。
本例では税務署に提出した日でもって開業したのだとしましょう。
その日より先に仮に売り上げが出てしまってる場合でも、それほど大きな問題ではありません。
税務署に届けた日以前の出費は、開業前の出費ですから、開業費にして構いません。
事業に使用する車の燃料費は当然に消耗品ですが、開業前の分については、開業費としても、消耗品(あるいは車両関係費)にしても良いでしょう。

「なんか、どうでも良いと言う回答に感じる」と思われるといけないので補足しておきます。
消耗品で計上せずに開業費で計上することは、今期で経費計上しないで、これから後に繰延資産として経費にしていくと言う事です。
ということは、今期の経費にしないという意味です。
この辺りで「ピン!」と来ていただけるかもしれませんが、経費をあえて今期にあげないという選択をするわけですから、税務当局がああだこうだと言うことはまずありません。

税務当局がウダウダ言う可能性があるのは、開業費とできない支出を開業費にして、利益調整を企てていると判断されるケースです。
ご質問のような、開業時に購入した台車だ鉛筆だ消しゴムだなどという「大した金額でない」ものに目くじら立てられることはありません。

ただし会計の処理という面からは「そんないい加減なことはアカン。開業費というのは、ウダウダぐたぐた」という意見が付きそうですが、余り深刻に考えると、どうでも良いような計数に頭を痛めてしまいます。
「違ってたら税務署からなんか言ってくるだろう」ぐらいの気で、さっと処理しておけば良いんです。

なお「違っていても良い。テキトウで良い」を推奨するつもりはありません。
税務署に届けた日をもって開業日としてしまえというだけの話です。
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>ハッキリとした開業日がわからず…



なんで?
そんなことで青色申告など無理ですよ。

たぶん宅配会社の下請か何かでしょうけど、
「運送業を始めます。仕事を回してください。」
と、宣言したのはいつか覚えてないことなどないでしょう。

>10月初めほどから売り上げ…

初めて売上の上がった日が開業日ではなく、注文を取り始めた日が開業日です。

>10/26以前に購入した消耗品(文房具や台車etc..)などは開業費になるの…

初心者がむつかしいことを考えるから返った話が混乱するのです。
3か月や 4か月では 500万も 1,000万も売り上げたわけではないのでしょう。
去年分は白色申告でも納める税金に大きな違いは出ないですよ。

去年分は白色申告として、すべて細かい支払はごく普通に経費として計上すればよいのです。
もちろん白色申告でも、車両など高額のものは減価償却資産としなければいけませんが、文房具や何千円かの台車などは買ったときの経費でよく、“開業費”なんて考える必要はないのです。

>また事業車のガソリン代なども開業費などではなく…

青色申告だとしても、ガソリン代が開業費なんてことはあり得ません。

いずれにしても、青色申告は毎日毎日小まめに帳簿を付けることが求められています。
1年が終わってからまとめて帳簿を作るのものではありません。

開業当初から帳簿付けをしてこなかった以上、去年分は白色申告で提出し、今年 1月1日付から青色申告の帳簿を付け始めましょう。
青色での申告は来年からです。
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