【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

人権と憲法上の権利の違いを説明した上で、外国人の享有主体性について教えて貰いたいです。

A 回答 (1件)

人権と憲法上の権利の違いを説明


  ↑
これが良く判りません。
前後の文章を省いていませんか?

推測ですが。
1,人権
人間であることにより当然に有する権利。
従って、憲法に規定されていようが、いまいが
保障される権利。
多くの自由権。

2,憲法上の権利
憲法で定められることにより、始めて認められる
権利。
社会権や参政権。




外国人の享有主体性
 ↑
人権、つまり人間であることにより当然有する
権利については外国人も保障されています。
外国人も人間だからです。
多くの自由権がこれに含まれます。

しかし、憲法によって始めて保障される人権は
外国人には保障されない場合があります。
例えば、生活保護などの社会権や、参政権です。

マクリーン事件において、最高裁は次のような
判断を出しています。

「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、
権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」
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この回答へのお礼

わかりやすかったどす!ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/09 23:11

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