あなたは何にトキメキますか?

徴兵制改定案が出て国民投票になったら、徴兵復活になるんですか?そもそも国民投票まで行くかな?

A 回答 (2件)

徴兵制改定案が出て国民投票になったら、


  ↑
憲法を改正する必要がある、と判断すれば
国民投票になるでしょう。
たんなる法律で済ませようとすれば
国民投票はありません。




徴兵復活になるんですか?
  ↑
国民投票をやったら否決されますので
国民投票はやらないと思います。
勿論ですが、やって可決されれば徴兵になります。



そもそも国民投票まで行くかな?
  ↑
行きません。
見込みのない国民投票をやって否決されたら
いい恥さらしです、
権力を失います。
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日本政府は、昭和29年頃から、『徴兵制を採用するには憲法改訂が必要である』との立場を取っています。

この政府の立場によれば、徴兵制を導入する法律を作っても、憲法違反で無効になりますから、まず憲法改訂をしなければなりません。 徴兵制が違反とされる憲法の条項は二つあり、一つは憲法13条です。条文には『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする』と書かれています。 もう一つの条文は、犯罪による処罰以外では、『何人も…(中略)…その意に反する苦役に服させられない』とする、憲法18条です。 徴兵制度が導入できるようこれらの条文を改定するためには、まず憲法改訂法案を発議する必要があります。 そのためには、国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成が必要です。 もし、前述の議員数が賛成すれば、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。  両院それぞれの本会議にて 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改訂法案の発議を行い、国民に提案したものとされ、国民投票が行われます。 国民投票の結果、賛成の投票の数が投票総数(賛成投票数と反対投票数の合計数)の2分の1を超えた場合は、当該憲法改訂について日本国憲法第96条第1項の国民の承認があったものとされます。  その場合、内閣総理大臣は、直ちに当該憲法改訂の公布のための手続を執らなければならないこととなっています。 そして、憲法が改訂されてから、今度は徴兵制導入法案を上記の通り改めて発議して、両院本会議で可決しなければなりません。 
これだけの手順を踏まなければならないわけで、徴兵制導入のハードルは極めて高いと言わざるを得ません。
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