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ドラッグストアに勤めています。現在営業時間の延長(夜12時まで)となり夜9時から12時まで薬剤師が不在となっています。このような状況は法律的にどうなんでしょうか?
以前は薬剤師が休日や休憩中はカーテン等で医薬品の販売を自粛していましたが、現在は行なわれておりません。

A 回答 (3件)

>コンビニでも置けるのはもはや医薬品ではなく医薬部外品では?



「医薬部外品」はすでにコンビニに置いてあります。
ドリンク剤にも、医薬品と医薬部外品があります。

「市販薬」の場合、「相談」は「助手」でも出来るのではないでしょうか。基本的にはメーカーの注意書きに従ってるだけ、みたいなところがありますから。
(まあ、「指導下」であるなら、薬剤師に責任は係ってきますから、いいかげんな助手では薬剤師も自分の首をしめることになりますが、「薬剤師免許がなければアウト」というものではないと思います)
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「医薬品」のなかには、「リ●イン」みたいなドリンクもありますが、このへんになると、「薬剤師をおいている」だけで、「その場にいない」ときでも「指導下にある助手」が販売することはあるようにおもいます。


ビタミンなどをコンビニで販売可能にする方向も出されていますから、「ちょっとした」市販薬はセーフなのでしょう。

ただ、病院の院外処方箋から調剤するのはアウトだと思います。
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この回答へのお礼

ドリンク剤は確かにそうかもしれませんね。では、皮膚薬の相談や妊婦や母乳を与えている母親が飲める薬などはどうなんですか?それも「指導下にある助手」でもいいのでしょうか?
コンビニでも置けるのはもはや医薬品ではなく医薬部外品では?

お礼日時:2004/09/29 10:17

法的には、違法です。


ただし、最近は規制緩和の方向にあり、お役所も目を瞑っている状況が多い様です。(これは、地域差が多少あるかもしれませんが)
多いのは、同業他社のタレコミで役所が動くケースがあります。ただし、これも一度や二度の薬事監視で営業許可の取り消しとなることはまずないでしょう。
本部(経営者)が、最悪のケースを覚悟した上で、営業指示をしているのかを確認した方が良いと思います。いらない心配をする必要がなくなると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。都道府県で対応が異なるというのは、おかしいですね。

お礼日時:2004/09/28 22:59

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