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宜しくお願い致しますm(_ _)m

犯罪に使われ銀行口座が凍結すると、一生口座が作れないとのことですが、養子縁組などで名前が改名され、改名されたこととは関係なく、普通にキャッシュカードを申し込み作れた場合、それは詐欺などの犯罪には当てはまるでしょうか??

詳しい方宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (1件)

犯罪に使われても口座の開設は可能ですよ


口座を売ったのであれば別ですが…
なので別に詐欺などには当たりません
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