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非上場株式,譲渡制限株式を親が死んで相続したのですが、姉が勝手に会社に電話して、相続人兄弟3人で話し合うといったので、会社は3人相続人全員の話し合いをしてください、といいました。
ところが、その後、遺言書があって、私1人に全部相続させる、という遺言でした(家裁検認済み、遺言執行者も私)。
それで、それを会社に言ったら、それでも、「3人相続人全員の話し合いをしてください、」というばかりで
相続手続き(株主名義変更手続き)の用紙も送ってこずに、完全に無視した状態です。
株主配当金もわたしません。(年5万円)

1株主地位確認訴訟とか、名義変更せよ、の訴えを起こす場合、お金がないので起こさず、
株主配当金を相続したから、渡せ、という訴訟にしたいのですが、その場合、
裁判所が和解をすすめたとき、自分の株主地位確認とか、名義変更を条件とすることはできますか?

A 回答 (2件)

遺言書が正式なものかどうか。


あと相続は相続人均等が優先です。
相続人全員の意見が一致しなければ認められないかと。
その株に見合う金額を支払う必要もあります。
遺留分ですね。
相手が和解の意志を持たない限り、貴方は無駄な時間を使うだけです。
勝ち負けでいうなら、勝てませんよ。
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遺言書より遺留分が優先されます。



だから会社は相続人で協議しろと言ってるのです。

別に訴訟するのは勝手ですが、勝てませんので無駄なことはやめるべきかと。
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