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母親が公正証書遺言を作成して亡くなりました遺言執行者は母が決めました。
公正証書遺言を執行してもらうように遺言執行者に話しましたら、辞めたいと言われました。
新たな遺言執行者を決めるにはどうしたら良いですか?
どのような手順が入りますか?
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    行政書士、弁護士さんがなれるのですか?
    相続人が指名できるのですか?

      補足日時:2016/03/22 22:52

A 回答 (3件)

弁護士です。



まず、1つめの方法として現在の遺言執行者が就任したままで、さらに他の人に執行を委任するという方法があります。
辞めたいという願望は叶わないものの実際には他の人が業務を行いますから実際の問題は少ないでしょう。

次に、現在の執行者に辞任させ、新たな執行者を選任するように申立てる方法です。
家裁に申立ててください。

執行者は弁護士などの法律家以外もなることはできますが、
執行する内容や遺産によってはやはり弁護士を選任することをおすすめします。

執行費用は、その執行者と話し合って決めるか家裁に決めてもらうことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/03/29 18:45

家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てを行います。



なお、遺贈がなく、相続させる遺言であれば、たいていの場合、遺言執行者はいなくても相続手続は可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/03/29 18:45

最寄りの役場に相談♪

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この回答へのお礼

❤️ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/22 22:54

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