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知り合いとある約束を破ったら罰金を払う約束したんですが、そのある約束を破って、渋ってますが嫌々払ったとします、それをもし後から無理矢理取られたって訴えられたら恐喝になりますか?? 口約束だけと、そのやり取りの会話が録音してるパターンで教えて下さい。

A 回答 (5件)

知り合いとある約束を破ったら罰金を払う約束したんですが、


そのある約束を破って、渋ってますが嫌々払ったとします、
それをもし後から無理矢理取られたって
訴えられたら恐喝になりますか??
 ↑
暴行脅迫行為があり、それが立証されれば
恐喝罪になります。
暴行脅迫の程度が非常に強いものであれば
強盗になります。
暴行脅迫が無ければ、強喝にはなりません。



口約束だけと、そのやり取りの会話が録音してる
パターンで教えて下さい。
 ↑
録音というのは立証責任の問題であって
契約の有効性とは、別です。

口頭であっても契約は成立します。
内容が、公序良俗に違反しなければ、その
契約は有効です。

ただ、遊びと解される場合は
履行を強制出来ない場合があります。
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それだけのことでは,恐喝等になるかどうかは判断できません。



まず,《知り合いとある約束を破ったら罰金を払う約束したんですが、そのある約束を破って、渋ってますが嫌々払ったとします》についてです。
まずこういった場合の「罰金」というのはペナルティのことで,債務不履行の場合の損害金や違約金,契約がない場合の損害賠償の意味で使われています(例:無断駐車は罰金1万円,とか)ことです。

知り合い→銀行,ある約束→ローンを約定期日に払う,といった具合に読み替えてみると,『銀行からローンを借りて約定期日に支払わなかったら遅延損害金を払う契約で,その約定期限に支払わなかったら,銀行が財産を差し押さえると言ってきたので嫌々支払った。それを無理やり取られたと訴えたら恐喝になるか』ということになりますけど,これ,恐喝にだなんてなりません。ごくごく普通のことで,それを恐喝だなんて訴える方が頭がおかしいと思われるだけです。

知り合い→行きつけの飲み屋,ある約束→ツケ払いの場合はまず口約束だけで録音すらしていないと思いますが,そのツケを払わない客に店が支払いを要求する(遅延損害金の約束もしないだろうけど,実際に遅延しているなら法定利率での損賠金は取ることはできる)のは当然のことで,嫌々だろうが払う法的義務があるのはその客の方。支払い請求に際して示された示威行為の内容によっては恐喝になることもあり得るかもだけど,その前にツケを払わなかった客にも責任はあるよねということになることがほとんどでしょう。

問題は,ある約束と,それに伴うペナルティが一般的に許容されるものかどうか。それが公序良俗違反であれば約束自体が無効なので,ペナルティだって払う根拠がありません。
それを払えということが違法ですから,もしも無理やり取りあげたとすればその行為も違法。その違法取り立てが証明できるなら,恐喝で訴えることが可能かもしれません。

ただ金額がたいしたことがないと,その立証が困難なんですよね。利害関係のない第三者からの目撃情報(情報提供だけでなく,ちゃんとした証言)や,加害者の自白でも取れないと,ほぼどうしようもない。

無理やり取られたこと自体の録音でもないと,難しいように思います。
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「ある約束を破ったら罰金を払う約束」は無効です。


無効とは、最初からその約束はなかったことです。
ですから、約束を破っても取り立てできないです。
無理矢理でなくても取り立てすれば違法です。(恐喝もあり得ます。)
なお、その「約束」は契約なので、不履行時に損害賠償金を決めておくことは出来ます。
その額が、著しく高額ならば無効です。
額は、契約内容で変わります。
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約束が不当なものでなければ、(罰金という名目はともかくとして)その約束の遂行は恐喝にはならないです。



約束のお金払わなければ、あーするとかこーするとか言ったなら、恐喝になる可能性はあります。
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まず、商取引でもないし何らの契約を交わす内容でもない・・・単に個人間の約束事に過ぎませんから、それを破ったからといって訴訟を起こす方が時間的・コスト的負担が大き過ぎて意味がないでしょう。


仮に弁護士に相談したところで、こんなことで裁判するの?と言われかねません。
ただ、「無理やり取られた」場面が、恐喝・恫喝・暴行に近い状態でお金を取られたならば、犯罪要件としては成立しそうです。
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