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遺言書の検認があって、遺言無効の訴えを起こす場合、期限はありますか?

A 回答 (3件)

無効確認自体には、時効のような期限はありません。



しかし、仮に遺言が無効としても、遺言が無効なことを前提とする不当利得返還請求権は10年で消滅時効が成立します。また、遺言によって動産不動産を取得した者がいた場合、善意悪意によりますが、10年又は20年で、取得時効が成立します。遺言が偽造ないし無効であることを知って手続きしたことを不法行為として、損害賠償請求するにしても,不法行為も、20年で除斥期間となります。
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遺言書が検認されているからと言って、遺言書が有効というわけではありません。

(「検認」という手続きは、遺言の有効・無効とは何の関係もありません。)

1番目の回答者さんの回答は、極めてよく起こりうる遺言書によるトラブル(自分の相続分が、法定相続割合より低い、あるいはない)場合の回答です。
この場合、遺言書そのものは「有効」で「無効」にはできません。ただし1番目の回答者さんの回答のとおり、相続人には遺留分減殺請求権があり、それを使えばある程度の遺産相続は可能となります。

遺留分減殺請求ではなく、そもそも遺言者を無効だと訴えたいなら、その期限はないでしょう。
ただし遺言が執行されその後年月がたち、今更遺言が無効だと主張しても意味がないケースは考えられます。
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ご質問者の遺留分が遺言によって侵害されている場合には、無効ではなく、ご自身の遺留分を確保するために、遺言書で相続財産を譲り受けるとされた方に対して「遺留分減殺請求(自身の遺留分を確保するよう求める申入れ)」を行う必要があります。


なお、この遺留分減殺請求は、被相続人が亡くなられたこと、及び、ご自身の遺留分を侵害するような遺言等がされたことを知った時から1年以内に行う必要があります。
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