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逮捕拘留中に民事訴訟を提訴され、私の知らないうちに、判決が降りました。
昨日、確定判決を盾に強制執行をちらつかせて請求が来ましたが、初めて平成26年に裁判で確定判決が出ている事を知りました。
この判決は有効でしょうか?
また、事実を知った時点から争う事はできますか?

質問者からの補足コメント

  • 平成25年9月に逮捕拘留され、そのまま服役し平成29年5月に出所しました。民事訴訟は平成26年だったそうです。

      補足日時:2018/01/19 12:34

A 回答 (5件)

争って勝てる内容なの?



勝てなければ時間の無駄では?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
提訴される前に、5年以上経過していたので、消滅時効の援用通知を発送するはずでした。
提訴された時点で分かっていたら訴因消滅にて何事もなかったんですけど…。

お礼日時:2018/01/19 17:25

逮捕勾留中でもその判決は有効です。


訴訟時に代理人を出廷させなかった時点で相手の言い分を100%受け入れると意思表示したようなものになります。
再度、こちらから民事訴訟の無効の訴訟をしても勝てる可能性は低いと思いますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁判所に問い合わせたところ、再審請求は出来るとの事でした。
訴訟を提訴された時点で、国家権力によって拘留されていた訳ですから、訴状も見ていないし、いつ裁判が開廷され、いつ判決が出たのか等、一切不明です。
公示送達したらしいですが、当然私には分かりません。

お礼日時:2018/01/19 16:57

逮捕拘留中とのことですので、民事訴訟の訴状は送達され、お手元に届いているものと思われます。


その上であなたが、その訴状を無視していると、知らないうちに判決がおりていたということでしょうか。

あなたは、相手の主張に反論をしていませんので、民事訴訟法第159条「口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」により、あなたは相手の主張を全て認めて自白していることになります。

法廷で、相手の主張を全て認めている以上、今さらどうしようも無いでしょう。

訴状が届いた段階で、代理人選定あるいは答弁書作成をするか、もし許可が出れば自分で出廷することもできたかもしれませんのでいずれかの対策を行っておいた方が良かったでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
逮捕拘留中に提訴された書状、及び判決文も私の元には届いて居りません。
提訴された時点で分かっていたら、消滅時効の援用を通知して、訴因消滅するつもりでした。
私が知りたいのは、逮捕拘留中に訴訟を提訴され、私が知らないうちに確定判決がなされた場合に、正当な理由があれば、確定判決は無効に出来るのかということです。

お礼日時:2018/01/19 16:48

「知らないうちに確定判決」の部分は判決の効力に関係がありません。



民事訴訟が提起された時に、裁判所から送付された訴状があなたの手元に届いていれば、その以後の裁判・判決は有効です。

また、もし訴状があなたの手元に届いていなければ、そもそも裁判が始まりません。

裁判所からあなたの元に送られた訴状は、通常は配達人が受領者と受領日時を記録して裁判所に報告する方法で送られます。
この報告が無ければ裁判は始まりません。
裁判が始まったということは、配達人が受領者と受領日時を記録して裁判所に報告していることを意味します。

また、訴状をあなたが読んだかどうかも関係ありません。
あなたの手元に訴状が届いて、あなたが読むことが可能な状態となったことで、届いたことになります。

判決すなわち裁判の無効を主張するには、訴状があなたの手元に届いていない、すなわち訴状を読むことが不可能であったことを立証する必要があります。
しかし、これは配達人の受領記録をひっくり返すことですので、事実上難しそうに思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所在不明(逮捕拘留中)の為、公示送達したそうです。
裁判の無効は難しいみたいですが、再審請求は出来るそうです。

お礼日時:2018/01/19 17:24

>再審請求は出来るとの事でした。



再審請求ができることと、再審が認められることは別問題です。
簡単に認められるようだったら、裁判制度が成り立ちません。


>公示送達したらしいですが、当然私には分かりません。

公示送達するためには、被告がどこにいるかわからないと言うことを裁判所に申請して
それを裁判所が認めないと始まりません。
公示送達が決まったら、裁判所の前の掲示板にその旨張り出されます。
張り出されて2週間経ったら、被告に届いたものとみなされます。
被告が実際に掲示板を見たとか、見てないとかは関係ありません。

公示送達で訴状を見ていないからと言って再審請求しても、認められません。


>確定判決を盾に強制執行をちらつかせて請求が来ましたが

その請求を断れば強制執行です。
もっとも断らなくても強制執行できる判決になっていますが。
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