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生活保護と相続について質問させてください。

生活保護受給中、祖父が亡くなり祖父の持ち家の半分とその家が建っている土地の4分の1を相続したとします。

生活保護は資産があると受給でき
ない為持ち家の半分と土地の4分の1を売却しなくてはいけないと思うのですがどうやって売却すれば良いのかが分かりません。

どうしたらいいのか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

遺産相続すると、


資産がある為
生活保護は廃止に成る

売却して現金が入れば、
役所に返金に成りますよ
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資産があるなら、生活保護は受けなくても良いのでは?一部だけ売るにしても、難しいと思うので、


全体を売って、相続人で等分にするとかどうですか?
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基本的に言うと、相続すれば資産ができるので、持っていても売ってしまっても同じことです。


売れば現金が入るだけで、生活保護の受給資格はなくなります。
再度受給するには、その資産を使い切らないとダメ。
が、その時になったも、また生活保護を受けられる保証はない。
ということで、相続できる金額が大きければ相続すればいいが、中途半端だと「相続放棄」のほうが良いかも。
「あわよくば両方」というわけには行かないんだよ。
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不動産に買い取って貰えばいいです。


それにより、生活保護が中止になることもあります。
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結局、資産価値のあるものを相続してしまうと、売却し、それがなくなるまで生活保護は支給されなくなるので、ハンコ押してあげる(相続しない)のが正解だと思うよ。

 売るとしたら、残りの3/4を持っている人(のだれか)に売るのが普通でしょうね。 でも、財産ができちゃうと、結局それがなくなるまで、生活保護が停止になるからね。 一生暮らしていく分くらいあるなら、生活保護やめるってのもありかもしれませんね。
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普通に相続して、その権利を売却して、売却金額を申告すれば良いです。



どの様に売るのかは貴方の自由で、売った事を申告しなければ違反になり、保護費停止、返還しないと行けません。
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