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生活費が無くて生活保護を受けた場合、
相続金を受け取ったときに、生活保護費を返還するというルールがあるはずです。
以前にネットで見かけたんですが、どこで見たのか忘れてしまいました><
そのルールが載っているサイトを紹介して下さい。
なるべく役所など真実性の高いサイトがいいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    相続が発生して相続金が手に入るまでの期間に、生活保護を受け取った場合のことです。

      補足日時:2024/06/30 16:06

A 回答 (3件)

そのようなことが、明確にマニュアルのように書かれているということではないです。


生活保護法や、保護の実施要領などを運用するということです。
そして,
相続遺産の金銭を受け取れば、遡及して、保護費の返還になると思います。
ところで,
相続遺産の金銭が、数千万のように多額なら、お勧めの方法は、生活保護の辞退届を出して、いさぎよく生活保護を終了していただくことです。
『生活保護の辞退届』とは、生活保護受給者本人が自主的・積極的に生活保護の廃止(終了)を希望することです。

●参考として
下記は生活保護に関連した市民団体です。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/01 13:42

結論


相続人として発生した時から、遺産協議などで遺産分割協議書に署名捺印した時にあなたに資産が発生るため、福祉事務所に資産収入申告することにななります。
相続人になっているものまだ資産になったわけでないため、報告義務として福祉事務所に報告することで保護は継続します。
その間の保護費は返還することになりません。
遺産協議書で遺産が確定した日から現金化し入金した月までの保護費を返還するかは福祉事務所が判断します。
根拠して、
生活保護法第4条が保護の資格について、述べています。
(保護の補足性)
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

第4条1項で述べている通り、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
と言うように、遺産相続した時の状況等で、保護の資格について福祉事務所は判断することで、保護の停止または廃止などの判断し、遺産分割協議書によって取り決めれた内容等を精査して返還額等決定することになります。
遺産が、現金以外で物件等の相続の場合は、費用返還は無理の場合、第63条適応し保護は継続するなどの判断をします。
但し、山林や畑などの他に、住宅街の土地や建屋の場合、売却するよりも維持する方が自律に役立つ場合は保護は継続します。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/01 13:40

>なるべく役所など真実性の高いサイトが…



ということなら、
・内閣府
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/kaigi26 …
・厚労省
https://www.mhlw.go.jp/content/001150841.pdf
・群馬県
https://www.pref.gunma.jp/page/14356.html
・横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei …
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この回答へのお礼

すみません。このサイトのどこに(何ページの何行目に)「相続金が手に入ったら、今まで貰った生活保護費を返還する」という趣旨の内容が書いてあるのでしょうか?

お礼日時:2024/06/30 16:04

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