アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護受給していた母が亡くなりました。
父親の遺族年金とだぶって受給していたらしく、子である僕達(兄弟2人います)に役所から未申告分を返還してください。と連絡が入りました。
子どもに返還義務があるのですか?
私たちも、生活があるのできついです。
相続放棄したらどうなりますか?

A 回答 (4件)

下の方が書いてある通り3ヶ月以内に相続放棄されたが良いと思います。



もしも3ヶ月以上経っているなら、その役所から届くまで分からなかったのである場合、一か八かでその事も添えて今の生活も大変という上で相続放棄されたが良いと思います。

私も母が亡くなってから1年以上経ってから負の遺産が分かり、相続放棄しました。
ちゃんと放棄出来ました。
銀行は私には無理と言ってましたけど、ちゃんと生活の状況も色々説明書いた上で放棄出来ました。

その役所から書類来た上で急がれたが良いと思います。

もしも色々困るなら法テラスとかに相談されても良いと思います。

役所相手からどうなるかは分かりませんけど。
やるだけやってみて下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とりあえず、書類を提出してみたいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/07 21:45

>子どもに返還義務が…



あります。

>相続放棄したらどうなりますか…

母が旅立って何ヶ月になりますか。
3か月過ぎていないのなら、家庭裁判所で相続放棄の手続きを正式に取れば、その返還義務はなくなります。
ただし、次の相続人、すなわちあなたの子や孫および兄弟の子や孫、母の兄弟、母の甥・姪までの誰かに返済義務が移ります。

また、相続放棄すればその返還義務がなくなるだけでなく、母の遺産は何一つ受け取ることができなくなります。
既に受け取ったもの (相続したもの) があるなら、もう相続放棄はできません。

母の旅立ちから 3ヶ月以上過ぎている場合も、相続放棄はできません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/07 21:44

返還義務があります。

これは、完済するまで代々返還は続きます。相続放棄したら、返還義務はなくなるとは思います。一度無料相談で弁護士に相談されてはどーでしょうか?生活保護の返還なので、税金になる訳ですから、相続放棄が通用するかが微妙です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2018/02/07 21:42

実子が居るのに生活保護を受けれていたのだから支払う理由が無い。


子に賠償責任があるのなら、最初から子に面倒見させるよう申請を
通さなければ良いのだ。遺産はあるのか?有るのなら隠していたこと
になるかも知れない。(資産があるのに生活保護は不正だ)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/07 21:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!